フレックス勤務者の定時間
いつも参考にさせて頂いています。
通常勤務者と、フレックス勤務者の対応についてお伺いしたいことがあります。
【前提】
今度、会社行事があります。18時30分スタートです。
当社は、通常勤務者とフレックス勤務者がいます。
通常勤務者の定時は17時30分です。
フレックス勤務者のコアタイムは10時~15時です。
会社行事に間に合う為には、17時頃に会社を出発する必要があります。
【お聞きしたいこと】
通常勤務者とフレックス勤務者が、仮に17時に仕事を終えた場合、それぞれにどの様な就業時間の扱いになりますか?
私が考える回答は、
①通常勤務者:仮に通常勤務者の定時間である17時半前、17時に出発した場合、通常勤務者の定時間である17時30分まで勤務したと見做す
②フレックス勤務:通常勤務者と同様、仮に17時に出発した場合、17時までの労働時間を、総労働時間に含める。
そもそもフレックス制度とは、「一定期間(清算期間という、通常は1カ月)の総労働時間を定めておき、その範囲で、始業時刻、終業時刻を本人の判断にゆだねる制度」のこと。
当社はその中でコアタイム(出社しなくてはいけない時間)を10時~15時としている。仮に、会場が遠く、コアタイムである15時前、例えば14時に出発する必要がある場合は15時までの出勤扱いとする。今回は、18時30分開始のため、恐らく17時頃に会社を出発すれば会場には間に合うため、17時まで働いたのであれば17時まで働いた時間が総労働時間に含まれる形となる。
以上の様な回答を考えています。
恐らく、社員から出るかもしれない不満は、通常勤務者の場合、定時である17時半までの労働と見做すのに、フレックス勤務者の場合は、実労働時間が労働時間に加算されるだけなのか?
この様な意見が出るかもしれませんので、しっかりと説明出来る様にしたいです。
お忙しいところ恐れおりますがご回答頂けると助かります。
投稿日:2019/01/31 13:28 ID:QA-0082037
- ななしさん
- 埼玉県/紙・パルプ(企業規模 51~100人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、フレックスタイム制であっても会社行事の都合で17時までしか勤務出来ないわけですから、17時半までの時間も同様に労働時間とみなすのが妥当といえます。
フレックスタイム制の場合本来ですと自由に出退勤時刻が決められるはずですが、当事案については17時から17時半の間について移動を余儀なくされることから、勤務を続けて行うこともそれ以外で自由に使うことも出来ません。従いまして、労働時間制の相違を理由にして異なる扱いをされる事は合理性に欠けるものと考えられますので、そのような不公平な措置は避けるべきというのが私共の見解になります。
投稿日:2019/01/31 21:10 ID:QA-0082052
相談者より
服部様、コメントありがとうございます。大変参考になりました。ありがとうございました。今後共宜しくお願い致します!
投稿日:2019/02/04 10:01 ID:QA-0082113大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
まずは、会社行事が強制参加なのか、自由参加なのかによります。
強制参加なのであれば、業務の一環ということになり、賃金も発生しますので、定時前でも控除はおかしいということになります。
このときでも、法的にはフレックス勤務者にはコアタイム以外は強制はできないということになりますので、お願いベースで依頼するか、会社行事の日だけ労使協定により、コアタイムを変更するかということになります。
次に任意参加ということであれば、定時前の時間についてどう扱うかは会社の判断ということになります。もともと制度が異なりますので、①②でもおかしくはありませんが、あとは実情にかあわせて判断するということになります。なるべく早めにアナウンスすることだと思います。
投稿日:2019/02/01 14:52 ID:QA-0082075
相談者より
小高様、コメントありがとうございます。今後の参考にさせて頂きます。
投稿日:2019/02/04 10:01 ID:QA-0082114参考になった
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