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会社記念式典への出席対象外の者の賃金について

会社の40周年記念式典を、平日に終日、原則全員参加で行ないます。
ただし、パート勤務者(時給者)については参加対象者から外しています。
この場合、パート勤務者に対し年休扱いとすることに問題ないでしょうか?
それとも当日を勤務しなかったものとして、賃金不支給とした場合問題があるでしょうか?

投稿日:2019/01/10 13:43 ID:QA-0081517

et2818さん
京都府/機械(企業規模 301~500人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

パートさんとの契約書、シフト等により、40周年記念式典の日をあらかじめ所定労働日としていたのか、休日としていたのかによります。

労働日としていたのであれば、賃金不支給はできませんので、休業手当が必要となります。年休は原則本人の請求によりますが、パートさんに説明し、有休取得するということであれば、可能です。

投稿日:2019/01/10 16:46 ID:QA-0081528

相談者より

アドバイスありがとうございます
労働日としているため、6割支給にするか年休にするか
本人の選択により対応したいと思います

投稿日:2019/01/11 13:12 ID:QA-0081564大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

非参加のパートには休業扱いが妥当な選択肢

▼ 当日は、パート勤務者が、働こうとしても、働けない状況の様ですね。会社が、前もって、「当日、出勤しなくてもよい」と」通知しておれば、本人には、労働義務がない日(休日)となり、有給休暇を取得することは出来ません。
▼ 他方、本人が、当日休業になることを予知しない場合に、有給休暇を請求してあった場合は、会社は認めなくてはなりません。但し、事情を了解させた上で、有休取得を申し出て貰う選択肢はあります。然し、式典不参加というのが労働日か否か不明状態では、違和感が残ります。
▼ 従い、労働者を休業させる場合に該当し、休業手当として平均賃金の60%を保証するのが最も納得性が高いのではないでしょうか(労基法26条)。最後尾における「当日を勤務しなかったものとして、賃金不支給とする」のは、最悪の選択肢だと思います。

投稿日:2019/01/10 20:14 ID:QA-0081537

相談者より

アドバイスありがとうございます
労働日としているため、6割支給にするか年休にするか
本人の選択により対応したいと思います

投稿日:2019/01/11 13:13 ID:QA-0081565大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、パート社員に参加を義務付けない事は差し支えございませんが、当人の希望なくして年休扱いとされることは年休の自由利用に反し労働基準法違反となりますので出来ません。

そして、当日の勤務が無い事については会社都合による休業といえますので、年休取得を希望しないパート社員については少なくとも労働基準法上の休業手当(平均賃金の6割の金額)支給が必要といえます。

投稿日:2019/01/10 23:46 ID:QA-0081545

相談者より

アドバイスありがとうございます
労働日としているため、6割支給にするか年休にするか
本人の選択により対応したいと思います

投稿日:2019/01/11 13:13 ID:QA-0081566大変参考になった

回答が参考になった 0

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