至急! 有給5日取得の管理について..
いつもお世話になっております。
年5日有給取得の管理について、いつを基準にすればいいのか、また管理方法について分からず困っております。
ネットの情報を見すぎてか、こんがらがってきました。お手数をおかけしすみませんが、ご教示頂きたいです。
お伺いしたいのですが、年5日の有給取得義務は、有給付与日から換算して1年間に5日取得ということでしょうか?
それとも有給起算日(入社日)でしょうか?
当社では、人事管理兼給与計算ソフト上、
有給の起算日(入社日)が付与日と異なります。
例えば、起算日(入社日)が7月26日の場合、
7月26日から半年後が、1月26日のため、
給与計算対象期間が1月26日~2月25日で、支払が3月10日のため、有給付与月が3月になります。
※ソフトには付与日まで出てこず、付与月で管理されています。起算日(入社日)を付与日にするという設定も変えることもできません。
この有給付与月 3月(3月26日として)を基準に、3月26日~翌年の3月25日までに5日取得というように管理して良いのでしょうか。
もし、仮に起算日(入社日)を基準にしなければならないとなると、起算日(入社日)と付与日に差ができ、個人の管理もややこしくなるのではないかと思います。人事を担当させて頂いてる私も理解があやふやで、従業員の皆さんにはよりわかりやすく管理して頂いた方がいいと思うので、ベストな方法を教えてください。
すみませんが、よろしくお願いします。
投稿日:2019/01/04 15:35 ID:QA-0081332
- しんしょうじさん
- 兵庫県/放送・出版・映像・音響(企業規模 31~50人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
入社日ではなく、有給付与日から1年以内です。
投稿日:2019/01/07 14:33 ID:QA-0081362
プロフェッショナルからの回答
年5日
4月以後の1年間で、社員が有する正規の有給休暇が5日以上取れるように措置して下さい。
特別休などではありません。
投稿日:2019/01/07 22:17 ID:QA-0081399
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