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代休時の労働時間のカウントについて

いつもお世話になっております。皆様の投稿の事例を参考にさせていただいています。
さて、標記の件につきまして、週休を土日の2日(法定休日は日曜日)、勤怠は末日締翌月度精算という前提で、土曜日に出勤し代休を取得した場合の36協定における残業時間認識の基準をご教示いただきたくお願いします。
例えば、12月の土曜に所定時間1日分出勤し、同月中に代休を取得した場合、この精算は1日分の割り増し(25%)を加算して給与支給し、時間外労働時間としては、プラスマイナスゼロということと理解しております。
この代休取得が1月になった場合、12月分のこの土曜日出勤に対しては、12月分の精算(1月支給)給与支給においては、125%として支給し、代休取得した1月分の精算(2月支給)給与支給において100%分を控除するということで理解しております。この場合、時間会労働時間の認識としては、代休取得ということで、結果プラスマイナスゼロになったという理解でよろしいでしょうか。
とりわけ、3月に土曜日出勤し、4月代休取得のように年度をまたぐ場合は、翌月精算の時間外労働時間をどのように認識するのが妥当でしょうか。
あるいは、2か月後のように1か月を超えて精算する場合(規則上は1か月以内にとはしていますが、実務上はあります)、時間外労働時間としてはどのように認識することが妥当でしょうか。
よろしくお願いします。

投稿日:2018/12/21 16:13 ID:QA-0081203

てんしょくびとさん
東京都/鉄鋼・金属製品・非鉄金属(企業規模 501~1000人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

 代休は、休日労働した後に休みを取得することになり、所定休日である土曜出勤したという事実は変わりませんから、土曜日に出勤した時間が週40hを超えていれば、36協定の時間外限度時間にカウントされます。
 

投稿日:2018/12/21 18:38 ID:QA-0081204

相談者より

早速のご回答ありがとうございます。
労働時間カウントについては、法定と法定外の趣旨は分かりますが、時間認識が難しく、さらに経営層に説明となると四苦八苦しています。

投稿日:2018/12/25 11:06 ID:QA-0081222参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、一旦発生した時間外労働につきましては、代休を取得しても取り消しにはなりえません。

従いまして、いつ代休を取得するかに関係なく、時間外割増賃金支払義務が発生する時間については時間外労働としてカウントされることになります。その上で、賃金計算上では代休取得した時点で基本賃金分について控除されることが可能となります。

投稿日:2018/12/22 21:20 ID:QA-0081208

相談者より

ご回答ありがとうございます。
計画的に消込ができればよいのですが、振替どころか代休を取得するしないの話になりがちです。
業務割り振りの問題がありますが、わかりやすい形を整えたいと思っています。

投稿日:2018/12/25 10:58 ID:QA-0081221参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

代休時の措置

▼ 大まかな処、次の様に整理できると思います。
▼ 「12月の土曜に所定時間1日分出勤・同月中に代休を取得」
⇒ 土曜日は(協定で法定休日と同じ扱いとする定めなければ)<法定外休日>故、 割増賃金は不要。依って、代休日も通常労働日故、±ゼロ。
▼ 「上記で、翌月(1月)代休取得」
⇒ 12月の土曜出勤により、法定の「1週40時間の法定労働時間を超過」した分に対し、125%の割増賃金の支払必要。
▼ 「決算期を跨ぐ場合」
⇒ 決算時期は企業側で変更できるが、未払い賃金として計上が必要。
▼ 「2か月後・・・認識」
⇒ 本来、同一週(週の始期・終期は就業規則に定めるべき、定めがなければ、始期は、日曜日)内の付与が原則。付与までの期間が長引く程「週40時間労働」の違反事実に決着が付かない。

投稿日:2018/12/23 11:41 ID:QA-0081211

相談者より

勤怠管理と賃金管理の違いまでご解説いただきありがとうございます。

投稿日:2018/12/25 10:06 ID:QA-0081218参考になった

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回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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