みなし残業 と 代休について
いつもお世話になっております。
質問ですが、
当社では 月45時間分のみなし残業代(125%)を支給しております。
みなし残業の45時間以内の休日出勤に対してはみなし残業代との差分(10%)を加算して支給しています。(以前この方法で問題ない旨の回答を頂いております)
休日出勤に対して代休を取得した場合、以下のようになりますが、問題ありますでしょうか。
・休日出勤に対して代休を取った場合、その分(所定労働時間8時間分)を給与から控除しています。
よって、8時間の休日出勤をし、代休を取得すると、
「通常の給与+休日手当(10%)-代休(8時間分) 」となり給与額はマイナスとなる。
ご回答お願い致します。
投稿日:2008/05/22 16:07 ID:QA-0012449
- えむえふごさん
- 東京都/情報処理・ソフトウェア(企業規模 101~300人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、御社の「みなし残業代」というのは言い換えれば「固定の残業手当」、つまり「実際の残業の多少に関わらず最低限毎月決まって支給される手当」ということになります。
従いまして、実際に残業をしなかったことで支給をしない、または減額支給するという措置は賃金全額払いの原則に反しますので認められません。
当然ながら、この考え方は文面の休日労働に付きましても当てはまりますので、みなし残業分の枠内に相当する休日労働に関しましては、代休を与えてもその時間分減額して支給することは出来ません。
もしそのような実態に見合った残業・休出手当の支給としたい場合にはみなし残業代の制度を廃止し、実労働時間に基き計算し通常の時間外・休日労働割増賃金を支給する方法に変更することが必要です。
投稿日:2008/05/23 00:22 ID:QA-0012454
相談者より
ご回答ありがとうございます。
追加で質問させていただきます。
役職者の場合、当然ですが、残業・休日出勤の手当はありません。
役職者が休日出勤し、代休を取得した場合、以下のようになりますが、やはり問題ありますでしょうか。
(給与計算期間は毎月1日~末日です)
(休出以外の残業はなかったとする)
・休出(8時間)と代休を同月内に取得すると勤務時間が相殺され通常どうりの給与を支給。
・休出(8時間)の代休を翌月に取得すると、休出した月の勤務時間はプラス8時間だが、役職者なので、手当なし。
翌月(代休を取得した月)の勤務時間は8時間マイナスなので、その分給与から控除して支給。
代休の考え方がやはり、おかしいのでしょうか。
ご回答お願い致します。
投稿日:2008/05/23 11:36 ID:QA-0034994大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
再度お答えいたします
こちらこそご返事頂き感謝しております。
まずご周知とは存じ上げますが、残業手当等の支給義務が無いのは労基法上の「管理監督者」に限られます。単に「役職者」ということで当然に手当支給が不要とはなりませんのでご注意下さい。
管理監督者である場合には、そもそも休日勤務自体が適用除外となりますので休出の取り扱いに関して考える必要はございませんし、みなし残業手当を支給する必要もございません。
いずれにしましても、実際の勤務時間や代休の取得時期に関わらず、固定のみなし残業手当から勤務の有無によって減額控除する措置自体が違法ですし、管理監督職であれば手当自体支払根拠が無いため通常支給されないはずですから、前回の回答に変わりございません。
もし役職者の手当支給について職務実態と合っていないようでしたら、早急に御社での管理監督職の該当範囲を明確にされた上で、同手当の支給対象の見直し等適正な対応をされることをお勧めいたします。
投稿日:2008/05/23 13:49 ID:QA-0012472
相談者より
投稿日:2008/05/23 13:49 ID:QA-0035002大変参考になった
回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。
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