天災時の欠勤・有休消化について
こんにちわ。長文失礼します。
台風時に公共交通機関等のみだれ等により、出勤できなかったとき、
今までは、そのような場合での遅刻・早退(会社からの帰宅指示)・1日出勤できなかった場合、
すべて、出勤扱いとなっていました。(1日、定時間勤務したものとみなされていた)
ただ、1月に就業規則改定となり、その月から、
台風等で一日出勤できなかった時に、翌日出勤時に確認すると、
「有休を消化するように指示して」という指示がありました。(もしくは「欠勤」扱い)
ただし、同日、一度出勤して会社の指示で早退した者は、一日出勤(定時間勤務)の扱いとする、
ということでした。
(実際、この日の数日前も、台風等で帰宅指示があったときも、その早退に関しては
、一日出勤したものとし、早退扱いにはしませんでした)
天災等については、会社に責があるものではないので、無給にするのは納得できるのですが、
以下対応に問題がないか、お尋ねしたいです。
①今までは、「一日出勤したものとみなし、出勤扱い」していた
(就業規則にも「天災等による場合は、・・・出勤したものとみなし、遅刻・早退・欠勤扱いとしない」★
と明記があった)ものを、
事前に何も周知することなく、突然対応を変える(有休消化か欠勤扱いかにする)というのは、
会社の裁量の範囲であって、問題がないのか。
当然、改定された就業規則は配布の上、大きな変更点の説明(就業時間などの変更点)
を社員にはされてますが、その他は特に変更がない、との説明でした。
ただ、後に改定された就業規則と以前のそれを比べると、
改定されたものには、上記の文面(★)の項目自体が削除され、記載がありませんでした。
②出勤できなかったものは有休消化(もしくは欠勤)で、
早退(指示による)したものは、早退扱いしない(時間有休不要、時間分給与控除もしない)
、というのは、「会社の指示があるかないか」ということで、区別をするのは、問題がないか。
不公平感はないか。
以上2点です。長文にてすいませんが、改善点等がないか、ご教示いただけましたら幸いです。
投稿日:2018/12/20 11:28 ID:QA-0081162
- ぶんぶくさん
- 福岡県/広告・デザイン・イベント(企業規模 501~1000人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
①について
この変更については、不利益変更ともいえますので、社員によく説明すべきと思われます。
その際、変更理由等説明すべきです。
②について
会社が指示した場合には、休業扱いとなりますので、指示があるなしによって、扱いを別とす ることは問題ないと思われます。
投稿日:2018/12/20 17:32 ID:QA-0081166
相談者より
わかりやすいご説明、ありがとうございました。
投稿日:2018/12/21 09:40 ID:QA-0081185大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、まず①については事前に周知されていた就業規則上では★の内容があったにもかかわらず、実際の就業規則では削除されていたという事ですので、変更内容の周知義務が遵守されていないことになります。
従いまして、このような場合ですと、変更内容(削除後の勤務対応)が有効であるとは言い難いでしょう。
何故そのような事後の削除になったのかは分かりかねますが、こうした措置に問題がある事は明白ですので、少なくとも今回につきましては周知が十分になされていなかったことから、従前の出勤扱いで対応されるのが妥当といえます。どうしても会社事情でそうした対応が困難という事でしたら、周知不備について事情を説明の上人事担当者が陳謝された上で従業員の同意を得られるべきといえるでしょう。
一方、②につきましては、①とは異なり直接法的に問題となる内容とまではいえませんが、不公平感が気になるという事でしたら、見直しの方向で検討されてもよいでしょう。
投稿日:2018/12/20 17:52 ID:QA-0081169
相談者より
ご回答ありがとうございます。
★の内容は、改定前の就業規則には記載があったが、1月改定後の就業規則には記載がなかった、ということであります。
そのような場合でも、会社の説明不足、ということで理解してよろしいでしょうか。
投稿日:2018/12/21 09:44 ID:QA-0081186参考になった
プロフェッショナルからの回答
再度お答えいたします
ご返事下さいまして感謝しております。
ご質問の件ですが、前回の回答の通りで、説明不足は明白といえます。
投稿日:2018/12/21 10:51 ID:QA-0081190
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