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モバイルワークの就業規則

弊社ではモバイルワークにかかる規定を制定中です。

現在特段モバイルワークに関して規定がありませんが
個人の裁量に任せて週1〜4の範囲でオフィス以外での就業を許可しています。
(カフェや自宅など)

今回就業規則に明文化するのにあたり以下の点をどのように考えれば良いか
ご教示いただけますでしょうか。
特に「在宅勤務テレワーク」という言葉に翻弄されています。

労働時間
直行直帰の外出と同様に所定労働時間を固定で勤務したとみなして良いか
良い場合、残業はないものと管理して問題ないでしょうか

ネットを見ていると、在宅勤務型テレワークの場合、勤務時間を正しく把握する
必要があるように思われますが、弊社は広義の意味でモバイルワークを許可しており
自宅でもカフェでもどこでも仕事をして良いとしております。

②勤務場所:
「オフィス(雇用契約上の勤務地)以外の場所で就業すること」とだけ規定する予定です
前述の通り個人の裁量で自宅でもカフェでも、極端な仕事の遂行に支障がなければ山でも構いません。
ここで、よくわかなくなるのが「在宅勤務型テレワーク」という言葉です。
在宅型の場合、会社が「自宅」で働くことを指定していると思いますが、モバイルワークで
個人の裁量で自宅で働くこととの違いは、会社指定か、個人の判断かの違いだけでしょうか

③手当:
働き方の自由化のためにオフィス以外で働くことを許可しているため
特段、在宅勤務手当のように通信費や光熱費を会社が負担するような手当は行っていません。
問題ないでしょうか

以上長文になりましたが、よろしくお願いいたします。

投稿日:2018/10/31 20:12 ID:QA-0080125

じんじんじさん
神奈川県/半導体・電子・電気部品(企業規模 6~10人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご質問に各々回答させて頂きますと‥

①:モバイルワークであっても業務遂行の時間をあらかじめ指定されていたり、或は連絡が常時可能という状況であれば労働時間の管理及び計算は十分に可能といえますので、そのような場合にみなし労働時間扱いは認められません。就業規則に定めを置かれても、こうした状況に置かれず時間計算が困難である場合に限り適用される事に留意が必要です。

②:法的な定義まではございませんが、「在宅勤務型テレワーク」とは文字通り自宅でのみ勤務される場合を通常指すものといえます。従いまして、モバイルワークにおいてたまたま個人の裁量で自宅で働く場合は、これに該当しないものといえます。すなわち、自宅に限らず原則何処でも勤務可能であるが故にモバイルワークと呼ばれるものといえるでしょう。

③:法的な義務は定められていませんので手当支給は必須ではございません。しかしながら、業務使用でかかる費用負担が多くなるようでしたら、現実問題としましては実費調査をされた上で一定の金額を支給される事も視野に入れられるのが妥当といえるでしょう。

投稿日:2018/11/01 09:42 ID:QA-0080133

相談者より

大変参考になりました。
ありがとうございました。

投稿日:2018/11/28 09:45 ID:QA-0080687大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

軽々に乗るにはリスクが大きすぎる

▼ 「在宅テレワーク」というには、「在宅勤務」の一つです。主として、障害者、産休・育休者、介護要作業者など、居宅を離れる事自体が困難な社員に対する一つの対応勤務策です。必然的にテレワークが主体となりますが、それは結果的手段と言うことです。依って、「モバイル」とは無縁な就業形態です.
▼ 「モバイル」とは無縁いうのは、結果として、リモートワークやテレワークの形態とを採用するのが、最も、適しているということです。
▼ それに対して、「モバイルワーク」の発想は違います。労働の場所、時間の使い方を個人の裁量に任せることにより、斬新な発想、効率の向上を図ろうというのがポイントです。然し、斬新的、先進的み映る事例に踊らされて、軽々に乗るにはリスクが大きすぎます。
▼ 思いつく課題だけでも、次のような、大きな落し穴があります。
※ 進捗状況などの管理が難しい
※ 労働時間管理が難しい
※ 評価がやりにくい
コミュニケーション不足になる
※ 情報セキュリティが不安
▼ ご質問①~③、ごちゃまぜ回答になりましたが、数年前、作業環境を定めずにいつでもどこででも作業を進めるというあり方は「ノ-マド」(遊牧民)と呼ばれることもありますが、結局、廃れてしまいました。本当に、息の長い労働方式なのかどうか、今一度、レビューする必要がありそうです。「自由な効率」は「無秩序な非効率」に変身しないように・・・・。

投稿日:2018/11/01 17:20 ID:QA-0080146

相談者より

大変参考になりました。
ありがとうございました。

投稿日:2018/11/28 09:45 ID:QA-0080688大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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