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休日の在宅勤務について

現在1歳未満の子を育児中の社員より
就業時間後の残業が難しいため、
休日に自宅で2時間勤務したいという申出があり許可されました。

会社規定休日を挟む週であったため、
休日勤務を含めても週40時間内の勤務となり
時間外手当はつかないのですが、
法定休日に在宅で勤務した場合には
休日手当が必要になるのでしょうか?

よろしくお願いします。

投稿日:2011/08/19 11:52 ID:QA-0045465

*****さん
大阪府/医薬品(企業規模 51~100人)

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

法定休日労働には、3割5分以上の割増賃金の支払が必要

法定休日労働には、3割5分以上の割増賃金の支払が必要です。深夜時間帯に及ぶ部分には、更に、2割5分、合計、6割以上の率で計算した割増賃金の支払いが必要となります。これは、週40時間内の勤務か否かに関わらず、要求される法定事項です。なお、法定外休日の場合は、週40時間を超えない限り、深夜時間帯以外の割増賃金は不要です。因みに、休日手当というのは、法定用語ではありませんので、使う場合には、定義しておかないと理解に齟齬をもたらす可能性があるので注意しましょう。

投稿日:2011/08/19 13:31 ID:QA-0045469

相談者より

ありがとうございました。

投稿日:2011/08/22 09:02 ID:QA-0045491大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

在宅勤務を会社が認めたのであれば、当該勤務を行った時間については労働時間となり労働基準法の適用がなされます。勤務を認めておきながら法令は適用しないといった措置は当然ですが認められません。

従いまして、法定休日の在宅勤務に関しましても労働基準法に基き休日労働割増賃金の支払が必要になります。

投稿日:2011/08/19 22:38 ID:QA-0045477

相談者より

ありがとうございました。

投稿日:2011/08/22 09:02 ID:QA-0045489参考になった

回答が参考になった 0

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