無料会員登録

日本の人事部への登録は45秒で完了!
※登録内容はマイページで確認・変更できます。

※「@jinjibu.jp」からのメールが受信できるようにしてください。

既に会員の方はこちら

または各SNSで登録

日本の人事部があなたの許可無く投稿することはありません

既に会員の方は
こちらからログイン

ログイン

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・ログイン

ありがとうございます。会員登録が完了しました。
メールにてお送りしたパスワードでログインし、
引続きコンテンツをお楽しみください。

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・自動ログイン

会員登録とログインが完了しました。
引続きコンテンツをご利用ください。

マイページ

会員登録済み


選択したSNSアカウントは既に会員登録済みです。

1年中休職中スタッフの退職

10月で一年間休職しているスタッフがいます。
毎月傷病手当ての申請は送ってきますが、先日復帰がすぐにでもできないなら一度退職して戻れるならもう一度就職をと社長が話しました。
本人は辞めるつもりはなく、早く病気を直して出勤したいとのことですが、めどがたちません。
就労規則には休職期間を6ヶ月としています。
本人の勤務年数は契約社員の時期を入れると約12年です。
病名は精神的ストレスにより神経性胃炎で安静を要するとのことです。
退職を促すと、解雇ですか?の一点張りで、会社としてはもめたくないのでどうしたらいいかわかりません。
本人が退職で納得してくれるのを待つしかないのでしょうか?
規則として退職はさせられるのでしょうか?

投稿日:2018/10/16 12:00 ID:QA-0079822

*****さん
愛知県/通信(企業規模 101~300人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、「就労規則には休職期間を6ヶ月としています。」という事であれば、休職期間はとっくに過ぎていますので、当然に休職期間満了後の措置を採られるべきです。

通常であれば、就業規則上に期間満了後の措置について定めがあるはずですが、ご相談されている事から推察しますと、恐らくそうした本来あるべき規定がなされていないものと見受けられます。仮にそうであれば、明らかに規程上の不備ですので、対応に苦慮されるのは当然といえるでしょう。

このような場合の対応としましては、規定上休職期間が満了してさらに6カ月も経過する事を当人に告げられた上で、それでもなお就労が出来ず復職の目途も立たない場合は労働契約上の労務提供義務を果たし得ないことからも解雇せざるを得ない事を明確に示されるべきといえます。

労務が提供出来ない、つまり契約内容の履行が出来ない以上、雇用契約の破棄=解雇はある意味当然の措置であって、いわゆる不当解雇と指摘され争いがしばしば起こる整理解雇とは全く異なる状況での解雇となります。それ故、当人が納得されなくても、文面のような状況である限り労働基準法に基づく解雇予告をされた上で解雇されるのが妥当な措置といえるでしょう。

投稿日:2018/10/16 23:09 ID:QA-0079839

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

就業規則の定めをチェック、定めがあれば、自己都合退職となる

▼「就業規則には休職期間を6ヶ月」と記載されているにも拘わらず、「一年間休職している」ということは、どうい事由に基づいているのですか? 通常なら、「休職期間満了時を以って退職する」ものとされていますので、ご相談のようなトラブルは生じないものです。
▼ 先ず、「就業規則の定め有りき」ですのでチェックして下さい。そこで退職が明記されていれば、自己都合退職となります。離職票にも自己都合による退職と記載して退職することになります。
▼ 休職に関しては、会社の就業規則の内容に従わなければなりませんが、就業規則に記載されていない内容での処分は労働基準法で禁じられています。

投稿日:2018/10/17 10:57 ID:QA-0079852

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

手続き

就業規則で規定がなされている以上、粛々とその執行をするだけです。休職期間が終わっても労務提供ができない以上、解雇に正当事由があることになります。
これはあらかじめ休職が終わるタイミングで持ち掛けなければならないことを逃したので、少々手がかかるかも知れませんが、好意で伸ばしたものであり、特別扱いはできる訳もなく、休職期間を終えても就業できなければ解雇となる。自主退社や退職金などで何か対応をするといったことを考えるかどうかは貴社の方針となります。通常は何も恩恵は付与せず解雇手続きとなるでしょう。

投稿日:2018/10/17 11:17 ID:QA-0079857

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



関連する書式・テンプレート
退職理由説明書

退職合意済みの社員に、どのような理由で退職に至ったかを記入してもらう書類です。ヒアリングは慎重に行いましょう。

ダウンロード
退職証明書

従業員が退職したことを証明する「退職証明書」のサンプルです。ダウンロードして自由に編集することができます。

ダウンロード
退職手続きリスト

従業員の退職では社会保険や退職金の手続き、返却・回収するものなど、数多くの業務が発生します。ここでは必要な退職手続きを表にまとめました。ご活用ください。

ダウンロード
関連する資料

この相談に関連するコラム

注目の相談テーマ