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早出社員への対応について

会社で経理の仕事をしています。(ただ、経理専任ではなく営業・人事・労務・総務と兼任で…その為、最低限の知識しかありません。)

社員の中に、毎日1時間近く早出をしている者がおり、こちらから「早出をする必要はないし、早く来てもその分の支払いは出来ない」旨を何度か伝えているのですが、「別に支払いは必要ない」と言って朝から業務をしています。
「会社からは必要もないし支払いもしない」「本人も早出分のお金はいらない、自分が勝手に来てやっている」と言っていても、やはり業務をしている場合にはその時間分の賃金は支払うべきでしょうか?

会社としては、勤務時間内に最大限の仕事をしてもらいたいと考えているだけで、早出も残業も別にしろとは言っていません。むしろ、出来る限り早く帰るように(だからと言って早く来いとは思っていません)伝えています。

早出以外の時間外労働(勤務時間が後ろに延びた場合)には、その分の支払いは行っております。

法律上、この場合でも「黙示的に…」に当てはまるでしょうか?

※本来は「早出・残業ともに申請をして許可された場合のみ可」とするのが良いかと思いますが、社長が古い考えの人で、「やる気があるやつのやる気をそぐようなことはする必要がない。」「本人が勝手にやっているのだから必要ない」「やる気があって早く来ているのに、早く来るなという必要もない」と言われてしまいます…。

投稿日:2018/10/10 10:05 ID:QA-0079706

りんごりんご☆さん
千葉県/販売・小売(企業規模 11~30人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、会社が指示していない早出であっても、当人が業務に従事している実態を黙認していれば労働時間として相応の賃金支払いが必要です。

当事案の場合ですと、勝手な早出であり業務扱いはされない旨も明示されているので直ちに賃金の支払義務まではないものと思われますが、現状のままですと黙認と判断されかねませんので注意が必要です。

対応としましては、当人に対し
・早出の分職場管理のコストがかかっていること
・労働契約の内容に反する勤務なので、懲戒対象にもなりえること
を伝えた上で、それでも全く意に介さないようであれば、実際に会社の指示に従わないものとしまして制裁規定に基づく懲戒処分を科す等、毅然とした態度を示されるべきといえます。

投稿日:2018/10/10 13:42 ID:QA-0079715

相談者より

ご回答ありがとうございます。
やはり黙認と判断される場合もあるのですね…。

早出にしても、時間外労働を申請性にするよう今一度上を説得してみます。

投稿日:2018/10/11 10:52 ID:QA-0079733大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

人事管理

働いた以上は給与支払い義務が会社には発生するだけでなく、その安全配慮義務なども付随します。残業も早出も社員が勝手にできるものではなく、管理者の許可の下可能になります。本例は管理者の許可なく勝手な早出であれば服務違反になります。通常は懲戒対象です。
責任は管理者にありますので、人事担当ではなく管理者の責任として対処するようにすべきです。
代表取締役がこれらを認めているのであれば、それは会社が認めたこととなり、もめた際に証拠を突きつけられれば会社に給与支払いが求められることになるでしょう。しかしいずれにしても経営判断で放置しているのであれば、当然会社責任ですので、人事担当としてしかるべき注意喚起をしたことを証拠として議事録などで残しておけば良いと思います。

投稿日:2018/10/10 16:43 ID:QA-0079723

相談者より

ご回答ありがとうございます。
早出以外ではとても良い社員なので、もう少し本人に必要性も問いたいと思います。

また、早出にしても、時間外労働を申請性にするよう今一度上を説得してみます。

投稿日:2018/10/11 10:54 ID:QA-0079734大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

会社としては、黙認とされるリスクがありますので、そうならないようにすべきでしょう。

そのためには、まず、勝手に早出している理由や何をしているのかチェックすることです。
仕事量が多い等会社側の理由であれば、黙認リスクは高いといえます。

本人の事由であれば、指導・注意することにより黙認リスクを低減させる必要があります。

本当に本人にやる気があることによると判断した場合には、懲戒処分は可哀そうですし、やる気がなくなることもありますので、定期的に内容確認が必要ですし、業務をやっているとなると早出残業申請をさせるべきです。また上司にも指導が必要です。

投稿日:2018/10/10 18:18 ID:QA-0079724

相談者より

ご回答ありがとうございます。
やはり黙認とされるリスクがあるのですね。

早出にしても、時間外労働を申請性にするよう今一度上を説得してみます。

投稿日:2018/10/11 10:55 ID:QA-0079735大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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