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早出残業と普通残業について

就業開始時刻前の作業と早出残業としており、就業終了時刻後は普通残業としている企業が多いと思います。
特に規定で設けていないのですが、残業をするためには上司の承認が必要としています。
例えば就業時間+1時間くらいの作業になりそうだというときは、人によって働き方のスタイルがあると思いますが、早出残業、普通残業のどちらで1時間を吸収してもいいのでしょうか。
多くの人は普通残業で終わらない分の仕事をすると思いますが、あらかじめ作業量がわかっていれば、早出残業をしてもよいと思いますがいかがでしょうか。

早出残業をしている人は普通残業をする人より早く帰る(実際には労働時間は変わらない)ため、仕事をしていないと思われて不公平なことがあるので、早出でも普通でもどちらでもいいですよということを明確にすべきか検討しております。

投稿日:2008/02/08 08:33 ID:QA-0011306

*****さん
東京都/医療機器(企業規模 501~1000人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

この回答者の情報は非公開になりました
 

残業について

早出残業が深夜時間帯にかからないのであれば業務の種類やワークスタイルに合わせて早出でも普通残業でもいいと思います
社内制度として確立されていないのであれば各部署や課員の意見を収集、勘案した上で制度化されることをお勧めいたします
ワークスタイルによってはフレックスタイム制なども併せて検討してみてはいかがでしょうか?

投稿日:2008/02/08 10:17 ID:QA-0011307

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

時間外勤務(始業前と終業後)

■労働時間には次のように4区分に整理できます。
① 拘束時間
② 労働時間
③ 所定労働時間
④ 法定労働時間
■「早出残業」「普通残業」といわれているのは、いずれも「所定労働時間を超え、且つ法定労働時間を超えない」時間外労働(残業)のことだと解釈しますと、対象業務完了の期限、業務効率、健康への配慮などを勘案して上司が指示されるべきものと考えます。
■因みに、この法定労働時間内の残業は法内残業として、法的には割増賃金を支払う必要はなく、いわゆる36協定の対象外ですが、多くの企業では割増なしの賃金支払の対象とされています。早出は目立たず、早帰りは目立つという点については、ご検討中の「明確化」措置は有益だと思います。

投稿日:2008/02/08 10:36 ID:QA-0011308

相談者より

 

投稿日:2008/02/08 10:36 ID:QA-0034547大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

時間外労働としましての残業の取り扱いについては、早出でも通常の残業でも変わりございません。

御社の規定通り上司の承認を得て受ける分には何ら問題ありませんが、内容を明確にする為に会社が認めた場合には早出残業も可能の旨明記しておくとより分かりやすいでしょう。

また残業時間分が一定期間内に調整可能であれば、若山先生もご指摘の通り、フレックスタイムや各種変形労働時間制の導入も考慮して極力残業経費を減らすこともお勧めいたします。

投稿日:2008/02/08 10:43 ID:QA-0011309

相談者より

 

投稿日:2008/02/08 10:43 ID:QA-0034548大変参考になった

回答が参考になった 0

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回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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懲戒処分を設ける際は、就業規則で定める必要があります。自ら乱用しないよう注意深く規定しましょう。

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