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1年未満の有期フルタイム社員への有給休暇付与

弊社には、
長年勤めていただき、定年(60歳)後も、65歳の継続雇用期間を超えた今も、
嘱託社員として継続雇用している方が複数名おりますが、
契約更新時に、
「〇才をもっていったん区切りとしたい」という趣旨で、
「1年更新ではなく、〇才の誕生日を迎えるX月まで(1年未満)の契約にしたい」
との申し出がありました。

弊社としてはまだまだ力を貸していただきたい人材なので、
その区切りであるX月の時点で、本人もまだ気力・体力の観点から働けるということであれば、
その後も更新する可能性はあるのですが、
ひとまず区切りとしたい、という要望です。

その場合で質問なのですが、
通常の1年契約であれば有給休暇をmaxの20日付与するのですが、
例えば、2ヶ月の契約期間とした場合、
20日÷12ヶ月×2ヶ月=3.3日≒4日(切り上げ)として問題はないのでしょうか。
(この場合、結局2ヶ月ごとに更新を繰り返すと4日×6回=24日与えてしまうことになりますが)

有期ですがパートではなくフルタイムの場合の有休付与について、
何か法令での取り決めはありますでしょうか。

また、このようなケースで、
社会保険の関係等含め、その他で何か留意すべき点がありましたら、
あわせてご教示いただきたく存じます。

投稿日:2018/09/20 17:32 ID:QA-0079159

山形の人事部さん
山形県/輸送機器・自動車(企業規模 31~50人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答4

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

有期社員の有休は、契約更新ごとに付与するものではありません。
勤務期間を継続して通算して、有給付与日に付与します。

投稿日:2018/09/20 19:38 ID:QA-0079171

相談者より

ご回答ありがとうございました。

投稿日:2018/09/22 14:47 ID:QA-0079238参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、正社員同様のフルタイム勤務であれば法令上有期・無期に関係なく通常の年休日数を付与される事が必要とされます。

従いまして、年の途中で早目に退職される場合であっても、20日の年休付与とされなければなりません。

また社会保険等についても、原則通り退職日まで加入されることになります。

投稿日:2018/09/20 21:04 ID:QA-0079178

相談者より

ご回答ありがとうございました。

投稿日:2018/09/22 14:47 ID:QA-0079239大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

継続雇用

継続雇用ということは、新たに2ヶ月雇用の有期契約とは全く別ですので、これまでの有給が通算され、さらにmaxの日数が付与されます。

投稿日:2018/09/21 11:09 ID:QA-0079199

相談者より

ありがとうございました。

投稿日:2018/09/22 14:48 ID:QA-0079240大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

有給休暇の法定付与

▼ 法定付与の要点は次の4点です。
① 継続雇用期間が、6箇月に達していること
② 6箇月以降、6年6箇月に達するまで、付与日数は漸増すること
③ 付与日数は、一般の労働者(フルタイマー)と短時間労働者(パートタイマー)で異なること
④ 全労働日の8割以上出勤していること
▼ 依って、ご質問の様な状況が生じる余地はありません。

投稿日:2018/09/21 11:53 ID:QA-0079206

相談者より

ご回答ありがとうございました。

投稿日:2018/10/12 18:35 ID:QA-0079755参考になった

回答が参考になった 0

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