パート従業員の雇用契約書について
派遣会社で事務をしている者です。
従業員の雇用契約書を作っているのですが、手当ての記載の仕方がいまいちわかりません。
普通時間、残業時間関係なく働いた時間×20円を手当てとして支給することになりました。
たとえば、普通時間171時間 残業時間20時間とすると
合計191時間×20円=3820円が手当てとして支給されます。
このような場合雇用契約書にはどのように記載すればよろしいのでしょうか。
よろしくお願い致します。
投稿日:2018/08/29 11:59 ID:QA-0078682
- あいちさん
- 大阪府/その他業種(企業規模 501~1000人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
例えばですが、
特別手当:総労働時間×20円/hが考えられます。
投稿日:2018/08/29 15:04 ID:QA-0078691
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、手当の名称及び支給内容、そして支給額の計算方法を明確にされる事が必要です。
逆にいえば、上記さえ押さえていれば難しく考える必要はございませんので、例えば「毎月実労働時間数に20円を乗じた金額を〇〇手当(※勤務時間手当等の分かりやすい名称がよいでしょう)として支給する」といった記載内容でもよいでしょう。
投稿日:2018/08/29 20:39 ID:QA-0078712
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
意義不在の掴み金なので「雑手当」とでもするかという処
▼ この手当にはどういう意義があるのですか? 意義不在なら、存在理由がなく、雇用契約書に記載することも出来ません。
▼ それでも、支給するなら、意義不在の掴み金なので、「雑手当」とでもするか、という処です。
投稿日:2018/08/29 21:19 ID:QA-0078716
プロフェッショナルからの回答
記載
労働条件の明示は会社の義務ですから、給与の中身がしっかり伝わるよう明文化されることが第一で、その表記はある意味誤解を招かなければ自由です。
「〇〇手当として勤務時間1時間につき20円を支給」などです。
あまねく全員均等に手当を出すのであれば昇給との違いがわかりません。手当廃止の場合は不利益変更となります。
投稿日:2018/08/30 09:58 ID:QA-0078731
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