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固定残業(みなし残業)の設定について

地方に事業所をもつサービス業を運営している会社の人事部で勤めています。
制度の改善を求められていますが、吸収合併に伴う会社の肥大化により
給与制度がばらばらなところが未だにありつづけており、非常に集約に時間がかかっています。

本来であれば、固定残業代も廃止したいのですが、生活給になっているような事業所もあり
単純にははいしできない状況でもあります。

固定残業は、全事業所42時間で12ヶ月設定しておりますが、冬シーズンがわれわれの繁忙期なので
春夏秋は、固定残業を減らしてもいいのではと声が上がり始めました。
人件費抑制が一番の理由ですが・・・。

そういった会社都合で、固定残業の設定を月ごとに変えることは可能なのでしょうか?
もちろん36協定は提出済みですが、勝手に出来ないような気がしており
お伺いできればと思っております。

よろしくお願いします。

投稿日:2018/08/27 18:55 ID:QA-0078644

人事でしょ。さん
東京都/旅行・ホテル(企業規模 501~1000人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、固定残業代につきましても当然ながら賃金という労働条件に該当しますので、これを減額されることは労働条件の不利益変更に該当します。

しかしながら、現実に残業を要しない月も多いという事であれば、廃止の方向を検討されるのが妥当といえます。月毎に設定を変えるというのも事務の負担と手間がかかるだけですし、一部だけ残しても殆ど意味はないですのでそのような中途半端な措置は避けるべきです。

たとえ不利益変更であっても、労働契約法第10条に示されていますように、労使間で協議され、固定残業代の一部を基本給に組み入れる等不利益の程度を緩和される措置を検討されることで変更内容の相当性・合理性を高める事で変更内容を有効とする事は可能になりますので、これを機会にデメリットの多い固定残業制度の廃止を検討される事をお勧めいたします。

投稿日:2018/08/28 09:44 ID:QA-0078659

相談者より

服部様
ご回答ありがとうございました。
固定残業代自体、時代錯誤になりつつありますので
廃止の方向ですすめられるよう、社内で検討して参ります。
ありがとうございました。

投稿日:2018/08/28 10:50 ID:QA-0078666大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

制度変更

不利益変更になる恐れがあっても、労使の話し合いで制度変更は可能です。また一方的で性急な改変などでなく、十分な周知と移行期間にも年単位で取り組むなど、工夫することで改善はできるでしょう。
ご提示の件は固定残業というより季節手当的なものかも知れませんので、改善対象の一部としては合理的だと感じます。

投稿日:2018/08/28 10:33 ID:QA-0078663

相談者より

増沢様
ご回答ありがとうございました。
季節手当という概念が抜けておりましたので、そういった概念でも改めて検討してまいりたいと思います。

投稿日:2018/08/28 10:51 ID:QA-0078667大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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