アルバイトの社会保険加入について
弊社では現在、アルバイトの労働時間の管理がアバウトです。
例えば仕事が5時間で終わっても8時間フルで働いたということで記録して管理しています。
それには特に意味はなく、ただ単に正確に記録するのが大変だからというだけの理由です。
アルバイトは主に工事現場で働いていて、直行直帰です。
なのでタイムカードなどはなく、現場に着いた時と仕事終わりに責任者に電話をすることで管理しています。
そして、例えば仕事が5時間で終わっても8時間フルで働いたということで記録して管理しています。
(少なく記録することはありません。残業代のこともあるので8時間以上の場合は正確に記録します。早く終わった場合だけ8時間と記録しています。)
現在アルバイト数名が社会保険加入要件を満たしているため社会保険に加入していますが、上記の状態なので、加入しているものの中には実際は強制加入の要件を満たしていないアルバイトもいます。
今後は多少面倒でも、実際の労働時間でしっかり管理しようと思っています。
そこで質問なのですが、しっかり労働時間を管理した場合、加入条件を満たさなくなるアルバイトがいますが、その場合どのような手続きをすればいいのでしょうか?
初歩的な質問ですがよろしくお願いいたします。
また、加入条件を満たすか満たさないか微妙なものもいます。例えば2ヶ月続けて加入条件を満たさないような場合(その後も満たす月があったり満たさない月があったり)は、社会保険は外してもいいのでしょうか?
よろしくお願いいたします。
投稿日:2018/08/08 00:03 ID:QA-0078298
- くろりさん
- 群馬県/保安・警備・清掃(企業規模 11~30人)
この相談に関連するQ&A
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、やはり労働時間については正確に記録される事が必要です。その上で社会保険の資格要件を満たさない方については、当人とご相談の上、労働時間を守る(仕事が無ければ職場で待機させるだけでも0kです)か、社会保険の資格喪失届を提出されるかいずれかの対応をされる事が求められます。
いずれにしましても、会社側の不手際が招いた結果ですし、保険資格喪失となれば従業員側にとりましてはデメリットも大きいですので、当人の希望を尊重された上で対応すべきです。
後段の件についても同様ですが、そもそも資格加入要件での線引き自体が微妙な場合には、所轄の年金事務所にご相談される事をお勧めいたします。
投稿日:2018/08/08 09:29 ID:QA-0078303
プロフェッショナルからの回答
勤怠管理
勤怠管理は人事管理、服務管理の基本ですので、管理をしないというのはいかなる理由でも会社側の責任となります。交通事故など個人的事故であっても、就業中かどうか把握していない会社の責任になる恐れがあります。
その上で社保対応は、こうした勤怠管理の上で資格の有無が決まりますので、今後の対応の基礎となるとお考え下さい。
勤務時間数が不確定の場合、その勤務が週によってえ変わるのか、時季変動(夏場繁忙/冬場閑散のような)など、変化が多い場合も、平均値が参照されます。月内変動があれば週平均で、所定労働時間が1年単位の場合などは、年間所定労働時間を該当する週(52週??)で割るなどで算出することになります。
具体的には社会保険事務所への確認がリスク管理上も一番でしょう。
投稿日:2018/08/08 10:15 ID:QA-0078308
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
社会保険加入は、まずは、アルバイトの契約上の所定労働時間により、判断します。
ですから、労働時間管理の結果で、たまたま残業したとか、早退したということでその都度、判断するものではありません。
ただし、労働時間管理は会社の義務ですの放棄していいことはありません。
また、常態的に残業が続いている場合には、残業時間も含めて加入判断することはあります。
投稿日:2018/08/08 10:41 ID:QA-0078311
回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。
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