時短勤務者の有給
現在5時間の時短勤務をしている社員がおります(通常8時間労働)。
給与はフルタイムの月給をベースに1日マイナス3時間×月の稼働日を遅刻早退扱いで引いており有給を取得した日もマイナス3時間引いております。この、有給を取得している日も引かれる事におかしいとの問い合わせがありました。
月給は8時間労働を基準とした額なので有給も8時間分とすべきなのでしょうか?
他に短時間勤務している社員がおらず、一般的な考えとしてどうなのかアドバイス頂きたいです。
投稿日:2018/08/03 18:53 ID:QA-0078236
- soaさん
- 宮城県/印刷(企業規模 51~100人)
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本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
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ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、正式に時短勤務を本人が承知の上でされているということでしたら、時短の1日5時間が現行の所定労働時間となります。3時間分引かれるというよりは、基本的に現状5時間勤務分の賃金支給がベースになるということです。
従いまして、有給休暇の賃金も所定労働時間の5時間分で差し支えございません。
投稿日:2018/08/06 10:05 ID:QA-0078250
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