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時短勤務者の有給

現在5時間の時短勤務をしている社員がおります(通常8時間労働)。
給与はフルタイムの月給をベースに1日マイナス3時間×月の稼働日を遅刻早退扱いで引いており有給を取得した日もマイナス3時間引いております。この、有給を取得している日も引かれる事におかしいとの問い合わせがありました。

月給は8時間労働を基準とした額なので有給も8時間分とすべきなのでしょうか?

他に短時間勤務している社員がおらず、一般的な考えとしてどうなのかアドバイス頂きたいです。

投稿日:2018/08/03 18:53 ID:QA-0078236

soaさん
宮城県/印刷(企業規模 51~100人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、正式に時短勤務を本人が承知の上でされているということでしたら、時短の1日5時間が現行の所定労働時間となります。3時間分引かれるというよりは、基本的に現状5時間勤務分の賃金支給がベースになるということです。

従いまして、有給休暇の賃金も所定労働時間の5時間分で差し支えございません。

投稿日:2018/08/06 10:05 ID:QA-0078250

回答が参考になった 1

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
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