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継続雇用社員の退職時の引越し費用について

社宅管理規程で、定年退職時の移転料(引越し費用)は会社が負担するとなっています。定年後に継続雇用された者が自己都合で退職する場合、住居の移転料は会社または個人負担どちらでしょうか?継続雇用規程には詳細は記載されていませんが、社宅管理規程に準じると記載されています。よろしくお願いします。

投稿日:2018/06/27 17:30 ID:QA-0077430

小太郎と茶々丸さん
東京都/その他業種(企業規模 31~50人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答5

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

福利厚生の観点、及び、継続雇用規程の定めから会社負担とすべきは明快

▼ 社宅入居者の定年退職時における移転費用は会社負担とするのは、当然として、その定めは、福利厚生の観点から、継続雇用者の退職時にも適用するのが筋でしょう。
▼ 継続雇用規程に「社宅管理規程に準じる」とあれば、会社負担とすべきは、決定的に明快だと思います

投稿日:2018/06/27 20:22 ID:QA-0077435

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

規定

「社宅管理規程に準じる」との記載があるのであれば、、一般社員同様に会社負担が期待されると思います。適用させたくないのであれば、今後は早急に規定を改定すべきでしょう。

投稿日:2018/06/27 21:36 ID:QA-0077439

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

可児 俊信
可児 俊信
株式会社ベネフィット・ワン ヒューマン・キャピタル研究所 所長 千葉商科大学会計大学院 教授

自己都合退職者の引っ越し費用の負担

定年退職に伴う移転は、会社都合ですから、事業主負担が当然です。
継続雇用者が継続起用期間中に自己都合で退職した場合は、自己負担で異議はないと思います。

ただし、継続起用期間中であっても、高年齢者雇用安定法で、年金支給開始年齢以降は雇用は義務化されていませんので、年金支給開始年齢に到達し、事業主として雇用を雇い止めした場合は、会社都合と考えられます。
また、65歳までの雇用継続であれば65歳での退職は会社都合となるため、事業主の負担が当然です。

投稿日:2018/06/28 08:17 ID:QA-0077441

相談者より

回答ありがとうございます。該当者は現在61歳で62歳から老齢厚生年金(報酬比例部分)が支給され、会社規程により62歳から社宅扱いもなくなるため退職し、実家へ帰る予定だそうです。この場合も移転料は個人負担でしょうか?宜しくお願いします。

投稿日:2018/06/28 09:42 ID:QA-0077444参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

可児 俊信
可児 俊信
株式会社ベネフィット・ワン ヒューマン・キャピタル研究所 所長 千葉商科大学会計大学院 教授

社宅が切れる継続雇用者

社宅入居がなくなる規程であれば、会社都合であり、会社負担が順当と考えます

投稿日:2018/06/28 10:08 ID:QA-0077446

相談者より

大変ありがとうございました。

投稿日:2018/06/28 15:50 ID:QA-0077462大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、御社の社宅管理規程上では定年退職という自然退職において会社負担と示されていますので、定年後継続雇用で自己都合退職であれば当人の個人負担になるものといえます。

ちなみに、同じく継続雇用で雇用期間の上限まで勤務された場合ですが、定年でないとはいえ自然退職になりほぼ定年退職と同じ状況といえますので、そのような場合は会社負担が望ましいといえるでしょう。

投稿日:2018/06/28 17:07 ID:QA-0077472

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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