時間単位での振替休日取得時の残業代について
いつも参考にさせていただいております。
振替休日(法定外休日)を時間単位で取得・振替をしています。
業務の都合上、法定外休日に時間単位で勤務しなければならないことがあります。
そういった場合、平日に同時間単位で振替休日を取得していただいています。
振替休日を行った平日に発生する残業時間について教えてください。
当社は、9:00-17:30(7.5H)が就業時間となっております。
17:30-18:00(0.5H)までは法定内残業、18:00以降については法定外残業をお支払いしています。
今回、法定外休日に3時間勤務をしていただきました。
平日の9:00-12:00を振替休日としてお休みされて、13:00から出勤、その後、19:00まで勤務をされました。
この場合、残業代は通常の就業時間と同様の計算でいいのでしょうか。
それとも、あくまでも出勤は13:00からなので、13:00からカウントして17:30までは所定の給与に含まれ、17:30から19:00までは法定内残業のお支払いをすればよろしいという考え方になるのでしょうか。
投稿日:2018/06/27 13:58 ID:QA-0077425
- 総務初心者Mさん
- 愛知県/医療・福祉関連(企業規模 101~300人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
割増賃金については、実労働時間で考えます。
13:00~19:00まで6hですので、8h以下となり、割増賃金は不要です。
13:00~17:30の4.5hがその方のその日の所定労働時間とますので、
17:30~19:00までの2h分は、ご認識のとおり、法内残業の支払いということになります。
投稿日:2018/06/27 19:46 ID:QA-0077433
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、暦日単位で振り替えていませんので、振替休日というよりは残業分の時間調整といえるでしょう。
そして、法定内残業代については、勤務時間帯ではなくあくまでどれだけ所定労働時間より多く勤務されているかによって判断することになります。
つまり、当事例の場合ですと、13時から19時まで6時間勤務されていますが、午前中の3時間不就労によって、全体として所定労働時間より多く勤務された時間分が無くなる場合ですと、法定内残業代について支払う必要はございません。
投稿日:2018/06/28 17:19 ID:QA-0077473
プロフェッショナルからの回答
ご回答いたします
残業代の割増率は、就業の時間帯に関わらず実労働時間によって判断します。
当事例の場合、実労働時間が8時間以下となっていますので、17:30以降の労働についても100%の賃金を支払えばよいこととなります。
よって、
13:00~17:30の4.5時間は所定の給与の支払
17:30~19:00の1.5時間は1時間当たりの給与×100%の法定内残業代の支払
となります。
投稿日:2018/06/29 11:08 ID:QA-0077497
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