6時間勤務者の休憩について
	お世話になります。
 シフト勤務者の労働時間と休憩についてご相談させていただきます。
 9時~15時の6時間シフトで勤務する者が、業務の都合上15時15分まで勤務することなった場合、
 45分間の休憩を与えなければならないと認識しており、上記のケースですと〔6時間15分〕-〔45分〕=5時間30分の実働として賃金計算をしています(休憩も半ば無理やりですが取らせています)。
 15分オーバーくらいであれば休憩なしでそのまま勤務させ、早く帰らせてあげたいとも思います。
 お聞きしたいのは、
 (1)休憩なしで6時間15分勤務させ、そのまま6時間15分の実働として賃金計算するのは違法なのでしょうか。
 (2)上記のようなケースで何か解決・改善策があればアドバイスいただきたいです。    
投稿日:2018/06/15 08:07 ID:QA-0077213
- shinmaijinjiさん
- 東京都/販売・小売(企業規模 501~1000人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
労基法
                人手不足は特にサービス業や小売業などで申告になっており、休憩時間のような労働者の基本的環境について配慮できないと深刻な経営問題になる恐れがあります。
 
 労基法は強制法規ですので例外は認められません。
 (1)違法です。休憩はあくまで就業中である必要があり、業務の最後に無理やり休憩を付けるような行為は認められません。
 (2)本来の方の主旨は労働者に無理な労働環境を与えないことですから、そもそも6時間ぶっ通しで働くという環境自体、会社の責任で改善が必要です。うまいやり方でくぐりぬけるのではなく、根本的な業務見直しの理由と考えるべきでしょう。                
投稿日:2018/06/15 11:32 ID:QA-0077216
相談者より
                参考になりました。
ご回答ありがとうございました。                
投稿日:2018/07/23 08:35 ID:QA-0077956大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
 
					- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
始業直後や就業直線の休憩付与は違法、翌日回しも止むをえないという処か
                ▼ ご承知の通り、6時間超、8時間以下の労働に対する45分以上の休憩付与が法定ですが、「業務の都合上15時15分まで勤務」が、予め、分かっている場合には、勤務の途中に与えることは意義があります。
 ▼ 然し、勤務の最終時点で、15分の追加労働が必要となった場合、その時点(つまり、15時丁度)で、15分の労働の為に45分の休憩を与えるのは、実態的に殆んど意味がありませんね。
 ▼ この点、法は、単に、「途中付与」を義務付けているだけですので、裏解釈としては、「始業直後や就業直前の付与は違法」となります。
 ▼ 検索範囲を広げても、ピッタリ回答には出会えませんでした。従い、今回の特定事案に就いては、15分の時間外労働命令を取消し、翌労働日に処理を回すなどの対処が必要ということになります。何か、割切れませんが・・・。                
投稿日:2018/06/15 11:56 ID:QA-0077218
相談者より
                参考になりました。
ご回答ありがとうございました。                
投稿日:2018/07/23 08:35 ID:QA-0077957大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
                (1)違法となります。
 (2)改善策のためには、なぜ15分間の残業となったのかの原因を考える必要があります。
 併せてこのような残業はよくありうるのか、労働契約での残業の有無、本人の都合はどのようになっているのかも確認する必要があります。
 その原因により、
  ・業務の効率化、・残業はさせすに、他の人にやってもらう。翌日にまわす。
  ・常時、残業がありえるのであれば、途中休憩を考える。等が考えられますが、
 よく本人とも話し合って決めた方がよろしいでしょう。
 
                  
投稿日:2018/06/15 14:40 ID:QA-0077219
相談者より
                参考になりました。
ご回答ありがとうございました。                
投稿日:2018/07/23 08:36 ID:QA-0077958大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
                ご利用頂き有難うございます。
 
 ご相談の件ですが、労働基準法第34条におきまして「使用者は、労働時間が6時間を超える場合においては少くとも45分(中略)の休憩時間を労働時間の途中に与えなければならない。」と定められていますので、当事案について全く休憩無で勤務させる措置は、賃金を多く払っても違法となります。
 
 但し、6時間を超える場合とはあくまで労働時間と示されていますので、逆にいえば6時間丁度の労働時間までは休憩時間無で勤務させる事が可能です。
 
 従いまして、当事案の場合ですと、45分の休憩まで与えなくとも、途中で15分の休憩を与えれば労働時間が6時間丁度に収まりますので違法とはならず、賃金支払も通常の場合と同じ6時間分となる為、妥当な措置になるものといえます。                
投稿日:2018/06/16 17:09 ID:QA-0077224
相談者より
                参考になりました。
ご回答ありがとうございました。                
投稿日:2018/07/23 08:37 ID:QA-0077959大変参考になった
    回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
    回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
    ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。
    
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