週労働時間が一定しない職員の処遇について
学生等を雇用する場合です。
学業優先という条件で
働いてもらいますので、
ある週は20時間働いてくれても
次の週はゼロだったりすることもあり
月単位でみても
バラつきが大きく
社保加入対象になることもあれば
そうでないこともあり
一定しないと思います。
役所に
そういう職員の社会保険加入を
どう考えればいいかと尋ねたところ
3ヶ月継続して週○時間働くといった
見通しの契約になっていないのなら
社保加入対象にはならないと
言われました。
本人もそれで問題ないといいますが、
困るのは雇用契約と
有給休暇などです。
週4日、1日2時間働くねー、といった
働き方をしてもらう職員は
パートタイマーとして雇用契約をむすび、
就業規則を定めていますが、
上記のような条件で働く職員は
どのように雇用契約書をかわすのが適切なのでしょうか。
週単位の労働時間を記入せず
会社の営業時間を記して
「上記時間内でシフト制」とのみ
記入するのでは
問題がありますか?
有期休暇はどのように考えたらよいでしょうか。
投稿日:2018/06/08 19:50 ID:QA-0077100
- bnndさん
- 兵庫県/医療・福祉関連(企業規模 11~30人)
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本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
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お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、労働時間について雇用契約書で記載が必須となるのは始業と終業の時刻になります。従いまして、週の所定労働時間についても無理に決める必要はございません。一般的な例としましては、やはり「週4日、1日2時間(○○時~○○時)但し、業務上事情等によって変動する場合あり)」と実態をそのまま明記されるのがよいでしょう。
そして、年次有給休暇につきましては、1日の労働時間数に関わらず週所定労働に基づき学生のアルバイトでも法令通り発生します。週4日であれば、入社後半年経過時点で8割以上の出勤率であれば7日の有休が付与される事になります。
投稿日:2018/06/12 09:27 ID:QA-0077147
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