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雇用延長に伴う社会保険の加入について

いつもお世話になっております。

現在、就業中の職員の雇用契約が2か月間の契約で12月22日に雇用期間満了になる職員がいます。

この職員が年明けから、定期雇用に変更したい旨の話があり、弊社としては定期雇用として就業させたいと考えています。

その場合、社会保険の加入のタイミングは遡ってになるのか、1月に雇用契約書を結びなおしをする際加入になるのかのタイミングをご教授ください。

投稿日:2025/12/11 17:54 ID:QA-0161883

じーさんさん
宮城県/保安・警備・清掃(企業規模 101~300人)

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本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答5

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

1月に雇用契約書を結びなおしをする際、加入としてください。

投稿日:2025/12/11 18:41 ID:QA-0161885

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

井上 久
井上 久
井上久社会保険労務士・行政書士事務所 代表

ご回答申し上げます。

ご質問いただきまして、ありがとうございます。
次の通り、ご回答申し上げます。

1.結論
→社会保険の加入は「定期雇用として継続勤務が確定した時点」から発生
今回のように
(1)12/22で2か月契約が満了
(2)翌年1月から定期雇用(契約更新)として継続勤務予定
というケースでは、社会保険の加入タイミングは次の原則で判断されます。

(1) 原則:契約の更新が“実質的に継続”と評価される場合 → 満了日翌日から加入
健康保険厚生年金保険では加入要件として、
1年以上の雇用見込み(2022年10月以降は、有期でも「2ヶ月超の雇用見込み」へ調整)
があり、期間の定めのある契約者でも、更新によって継続勤務が見込まれる場合は加入対象となります。
今回のケースでは、
12/22までの契約があり(2ヶ月契約)
年明けからも継続勤務(定期雇用)予定
であり、「実質的に継続雇用」と評価されるため、
社会保険の加入は “契約満了日の翌日(12/23)” からとされるのが原則
(ただし、実際の勤務開始が1月からなら1/1扱い)
※遡及加入になる可能性があるのはこのためです。

2. 遡及加入が必要になるケース
次の要件を満たすと遡及加入の対象となり得ます。
●要件
契約満了後も同じ会社で働く意思が双方にある
実質的に雇用が切れ目なく継続している
継続雇用により「2か月超の雇用見込み」が確定する
もし本人が12/23以降も出勤している、会社の内定(更新)を12月中に出しているなどの場合は、
→ 12/23から社会保険加入が必要(遡及)
となる判断が極めて強いです。

3. 逆に遡及しなくてよいケース
次のような場合は、加入は 「契約更新(定期雇用契約書の締結日・発効日)」から で足ります。
●遡及不要となる例
12/22をもって完全離職扱い(翌日勤務なし)
1月から新規採用と同じ手続き(ブランクあり)
継続勤務の意思決定が12月中に確定していない
本人も会社も、1月から働くことを12月時点で確約していなかった
この場合は、
社会保険加入は “1月の新契約の開始日” からでOK

4.今回のケースへの当てはめ
ご相談の内容から推測すると:
本人が「年明けから定期雇用で働きたい」と申し出
会社も「定期雇用として就業させたい」意思がある
この「双方の意思が12月時点で確認済み」の場合、
社会保険加入は “12月23日から” と判断される可能性が高い
もし勤務が1月開始であっても、「契約の実質的継続」が認められる限り、
加入日を1/1にするのが適法な対応です(12月の空白期間が実質的にないと判断されるため)。

5. 実務上の対応(最適解)
安全に運用するための手順
12月中に“継続雇用が確定した”ことを文書化
 (雇用条件通知または合意書で意思確認)
1月1日から社会保険加入として手続き
12/23〜12/31に勤務させない
 → 実態として「切れ目のない雇用」とみなされないようにする
これにより 遡及加入のリスクを回避 できます。

6.まとめ
ケース→社保加入日
雇用が実質継続(12月中に双方が継続合意)→12/23(または1/1)から加入
12/22で契約終了 → 1月から新規扱い→1月の契約開始日から加入
以上です。よろしくお願いいたします。

投稿日:2025/12/11 18:45 ID:QA-0161886

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

米倉 徹雄
米倉 徹雄
KIZASHIリスキリング社会保険労務士法人 代表社員

回答いたします

ご質問について、回答いたします。

今回は、12月22日で一旦期間満了となり、1月から新たな雇用契約を結び直す
とのことですので、1月に雇用契約書を結びなおし、1月を資格取得日として
社会保険の加入手続きを行うこととなります。

投稿日:2025/12/12 07:37 ID:QA-0161900

回答が参考になった 0

人事会員からの回答

オフィスみらいさん
大阪府/その他業種

1月から新たに雇用契約を結ぶのであれば、当然1月からの加入になります。

12月22日に雇用期間が満了するのであれば、遡る理由はありません。

投稿日:2025/12/13 08:48 ID:QA-0161968

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、日本年金機構が示されているように、雇用契約期間を延長した場合には、雇用契約の更新が見込まれるに至った日(労使双方の合意があった日)に被保険者資格を取得することになります。

当事案の場合ですと、例えば定期雇用への変更が12月20日に正式に合意決定されたとしますと、その時点で社会保険に加入される扱いとなります。

投稿日:2025/12/13 23:01 ID:QA-0161983

回答が参考になった 0

本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。



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