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雇用契約書の作成時期につきまして

いつもお世話になっております。

雇用契約書の作成に関しての質問となります。

当然ながら入社時には、書面にて雇用契約を交わしておりますが、その後、例えば1年毎(会計年度の堺)や、昇給時、管理職への昇格のタイミングでも取り交わす必要があるものでしょうか?

一般社員から、管理監督者へ変更する場合等は給与支給の計算も変わりますし、
その他「みなし残業」や「みなし労働時間制」への変更時にも再度雇用契約書の作成は必要になるのでしょうか。

よろしくお願いいたします。

投稿日:2018/05/28 12:17 ID:QA-0076835

小倉さん
東京都/コンサルタント・シンクタンク(企業規模 1~5人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

雇用契約書作成は、期間の定めのない契約であれば、入社時だけでかまいません。

昇給、昇格、労働条件変更時等は給与辞令を交付します。

投稿日:2018/05/28 17:12 ID:QA-0076850

相談者より

ご回答ありがとうございます。
私の認識と同じで安心いたしました。

投稿日:2018/05/29 18:37 ID:QA-0076869大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

労働契約

労働契約を交わすのは入社(=採用)タイミングです。それ以後の再締結はしません。労働条件通知書など文書で提示するのでいかがでしょうか。
また無期から有期、その逆など雇用形態が変わる場合も契約を交わすべきですが、管理監督者昇進などは取締役でなければ、役職名があっても基本は「無期契約の雇用」という同じものです。管理職になれば残業代が出ないような扱いは、勤怠管理外である真の管理監督者(=役員など)でない限り適用されません。

投稿日:2018/05/28 20:15 ID:QA-0076853

相談者より

「労働条件通知書」考えさせて頂きます。
「真の管理監督者」これは十分に理解しているつもりで御座います、
ご回答ありがとうございました。

投稿日:2018/05/29 18:38 ID:QA-0076870大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、挙げられた件につきましては全て就業規則で定められた制度になりますので、その制度の定められた内容の範囲内での変更であれば、都度雇用契約書を作成する義務まではございません。

但し、雇用身分の重要な変更や就業規則の内容のみでは詳細の取扱いが不明の場合ですと、雇用契約書を改めて作成され記載された方が望ましいといえるでしょう。

投稿日:2018/05/29 18:04 ID:QA-0076866

相談者より

「雇用身分の重要な変更や就業規則の内容のみでは詳細の取扱いが不明の場合」なるほど、確かに仰る通りかと思いました。
ご回答ありがとうございました。

投稿日:2018/05/29 18:38 ID:QA-0076871大変参考になった

回答が参考になった 1

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
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