出向者の労災保険料算定 賞与の扱い
年度の途中で出向に来た、出向に出た場合、賞与は支給日基準で計上するのか、算定期間基準で所定期間のみ計上するのか。
そのどちらにするか、選ぶ事が出来るのか、教えてください。
投稿日:2018/05/15 13:51 ID:QA-0076550
- チビ太さん
- 東京都/公共団体・政府機関
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、労災保険料の年度更新の対象となる賃金額に関しましては、支払ベースで考えることになります。
従いまして、支給日の時点で出向されていれば、算定期間が出向元の場合でも出向先で計上する事が求められます。
投稿日:2018/05/15 19:25 ID:QA-0076558
相談者より
ありがとうございました。
投稿日:2018/05/16 13:21 ID:QA-0076573大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
労働保険算定の賞与についてですが、支給日基準ではなく、支給が決定したのはいつかで判断します。
算定期間中が出向元であり、支給日には出向していたということであれば、出向元で計上します。
投稿日:2018/05/16 10:32 ID:QA-0076564
相談者より
①支払日時点で考える②算定期間で考えるという二通りの回答をいただきました。
①②どちらかを選ぶことが出来るのでしょうか。
投稿日:2018/05/18 09:36 ID:QA-0076618大変参考になった
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