有給休暇制度開始時の付与日数
10名未満の小さな法人です。
今までは希望があれば、自由に休みを取得できたのですが、希望する人しない人での隔たりが起き、正式に有給制度の実施をしていくのですが、運用開始にあたりご質問させて頂きたい事項がございます。
社員A:勤続5年
社員B:勤続3年
社員C:勤続1年
上記3人の有給制度スタートにおける、運用開始段階での有給日数は異なりますでしょうか。
それとも制度開始のタイミングで均等に10日を付与するものでしょうか。
説明不足の点がございましたらご指摘お願い致します。
ご回答頂けますと幸甚でございます。
何卒、宜しくお願い致します。
投稿日:2018/03/27 10:52 ID:QA-0075734
- 無題の質問者さん
- 東京都/販売・小売(企業規模 6~10人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、年次有給休暇については労働基準法上で定められた制度であることから、会社が任意で導入を開始するものではなく、従業員を雇用した時点から直ちに適用される制度になります。
具体的には、労働基準法第39条におきまして、「使用者は、その雇入れの日から起算して六箇月間継続勤務し全労働日の八割以上出勤した労働者に対して、継続し、又は分割した十労働日(10日)の有給休暇を与えなければならない」と定められています。そして、この半年経過時点から同様に出勤率を満たせばさらに1年経過後には11日、さらに1年経過後には12日、その後は1年経過毎に20日に達するまで2日ずつ加算(14日、16日‥)して与える事も定められています。但し、付与されてから2年経過すると消化されなかった日数は消滅することになります。
従いまして、各々の従業員について既にこうした有給休暇が発生しているものといえますので、早急に少なくとも過去2年分の年休日数をきちんと計算し、従業員に周知させる事が必要です。その際、これまで自由に取れた休みが年休であるという主張を直ちにされることは出来ませんが、仮に休んでいても出勤の場合と同額の給与を支払っていたとすれば、実質有給休暇と同視出来るものとはいえますので、従業員と相談の上同意を得る事が出来ればそうした有休消化として処理されても差し支えないものといえるでしょう。
投稿日:2018/03/27 20:49 ID:QA-0075749
相談者より
ご丁寧な回答ありがとうございました。
参考にさせて頂きます。
投稿日:2018/03/28 09:55 ID:QA-0075759大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
精算
有給を正式に制度化して日数勘定をしていなかったのは会社の責任ですので、それぞれ勤務年月に準じて有給を精算することになります。全員半年以上働いていますので、厚労省「有給休暇の付与日数」(検索で簡単に見つかります)に準じて算出して下さい。もちろん過去に取得済みの日はそこから差し引きます。
労基法は強制法規ですから、全員が対象となります。
投稿日:2018/03/28 15:28 ID:QA-0075771
回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。
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