有給休暇過去分の精算
弊社では、最近「有給休暇制度」が開始されたのですが、この場合、制度開始以前の有給休暇の請求は可能なのでしょうか?
また、会社側が過去分の精算を拒否することはできるのでしょうか?
投稿日:2007/02/08 02:19 ID:QA-0007488
- *****さん
- 東京都/印刷(企業規模 11~30人)
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本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
- 坂井 求
- 社会保険労務士法人 坂井事務所 所長
有給休暇過去分の精算
そもそも有給休暇制度とは会社に制度の有無が委ねられてはいませんので、今般有給制度が開始されたということであれば、時効2年分は労働者に請求する権利があり会社は拒むことは原則できません。
つまり、4月1日から有給休暇制度を実施した場合、その時点で7年6ヶ月以上在籍している社員であれば、40日の有給休暇が4月1日に発生することになります。
したがって、過去2年分の本来与えられるべき有給休暇については労働者の請求は認められますし、会社は拒否することはできません。
投稿日:2007/02/08 10:27 ID:QA-0007490
相談者より
投稿日:2007/02/08 10:27 ID:QA-0033018大変参考になった
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