社外研修時(金曜と土曜の2日、通学型)の給与の取り扱い
毎々お世話になります。
当社では、人材育成の一環として階層ごとに社外研修(リーダー研修、幹部研修等)に参加(強制)させています。
この場合、研修会参加自体は労働時間の扱いとなり、当日が土曜日の場合は、時間外労働(残業)となる
との理解で問題ないでしょうか?
この場合、土曜日については「特別有給休暇(法定外)を付与し、3週間以内に行使できなかった場合は失効」とする社内規定を検討していますが、やり方として問題があるかご教示ください。
投稿日:2018/03/20 10:43 ID:QA-0075606
- ロウムタントウさん
- 福井県/鉄鋼・金属製品・非鉄金属(企業規模 101~300人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
参加強制ということですので、社外研修は労働時間となり、週40hを超えた場合には割増賃金が必要となります。
特別有休の詳細によりますが、時間外労働分を支払った上であれば、労基法上の問題はありません。ただし、3週間以内に行使できるどうかについて部署や上司によって異なるなど不公平感が生じる可能性があります。
投稿日:2018/03/20 11:56 ID:QA-0075610
相談者より
早々に回答いただきありがとうございました。
投稿日:2018/03/20 18:26 ID:QA-0075619参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、土曜日が法定外休日ということでしたら、基本的にご文面で示された取扱いとなります。但し、時間外労働としまして併せて割増賃金の支給が必要になるのは、1日8時間または週40時間を超える労働時間分のみとなります。
そして、後段の特別有給休暇(法定外)の内容につきましても、会社が任意に設けて実施される分には差し支えございません。勿論、上記の賃金支給をされていれば、こうした特別年休を付与される必要性まではございません。
投稿日:2018/03/20 12:01 ID:QA-0075611
相談者より
早々に回答いただきありがとうございました。
投稿日:2018/03/20 18:26 ID:QA-0075620大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
法定休日でない限り、問題はない
▼研修当日の土曜日が法定休日(可能性は小さいと思いますが)でない限り、ご理解の通りで問題はありません。法定休日なら、休日労働となります。
▼実質的に休日日数を維持する目的だと推測しますが、土曜日の「特別有給休暇」の付与は大いに意義のある措置だと思いますが、付与趣旨に沿って、必ず取得されることが大切です。
投稿日:2018/03/20 13:00 ID:QA-0075613
相談者より
早々に回答いただきありがとうございました。
投稿日:2018/03/20 18:26 ID:QA-0075621参考になった
プロフェッショナルからの回答
残業と実質的取得に留意
研修の中身がわかりませんが、8時間以内であれば問題ないでしょう。残業が発生する拘束時間であれば休日出勤時の超過分の支払いが必要です。また3週間以内の代休取得ですが、職場で取りづらいようなプレッシャーをかける管理者がいないことに重々ご留意下さい。
投稿日:2018/03/20 13:25 ID:QA-0075614
相談者より
早々に回答いただきありがとうございました。
投稿日:2018/03/20 18:27 ID:QA-0075622参考になった
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