1年間の変形労働制の勤務による固定残業の考え方
弊社は、レジャー企業でございまして
1年の中で繁忙期が幾つかあるため、年間の変形労働制で勤務を行っていただいております
その中で、給与に固定残業代を支給する制度を取り入れようと考えておりますが
いわゆる繁忙期に、固定残業代を多めにつけて、閑散期には少なめにつけるという
変動的な考えはどうなのでしょうか?
変形労働制で、繁忙期には勤務時間が長くなってしまうから、固定残業を増やして
追加残業代を払いたくないという現場側の意見が根本にあるようです。
雇用契約書が、つきそれぞれの固定残業代を明記していれば
問題ないのでしょうか?
変形労働と、固定残業代が混ざってしまって、理解が出来なくなっておりますので
どなたか、ご教示お願いできればと思います。
よろしくお願いします。
投稿日:2018/03/09 11:07 ID:QA-0075365
- 人事でしょ。さん
- 東京都/旅行・ホテル(企業規模 501~1000人)
この相談に関連するQ&A
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、変形労働時間制と固定残業代の件は無関係ですので、それぞれ別個の事柄として区別して検討する必要がございます。
そして、文面上では「固定残業を増やして追加残業代を払いたくない」とございますが、たとえ固定残業代を増やしても実際に計算された残業代がそれを上回る場合ですと、追加で支給される義務は免れる事は出来ません。それ故、上記目的での導入という事であれば無意味であり、運用によっては追加残業代の未払いといった違法行為を誘発しかねないものといえます。
これを避ける為、時期によってはさらに多めに固定残業代を設定しようとしますと、かえって過剰な残業代費用が期間中常に発生する事になりますので、結局はコスト高になるものといえるでしょう。
従いまして、このようにデメリットの大きい変動型の固定残業代導入については見送られるべきというのが私共の見解になります。
投稿日:2018/03/10 22:55 ID:QA-0075383
相談者より
服部様
ご回答いただきましてありがとうございました。
本部としてもデメリットが高いものになると感じておりましたので
もう一度現場と話し合ってみたいと思います。
ありがとうございました。
投稿日:2018/03/12 11:09 ID:QA-0075401大変参考になった
回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。
問題が解決していない方はこちら
-
みなし残業について 質問ですが、当社では 月30時間... [2009/05/15]
-
休日にかかった深夜残業 いつもお世話様です。さて、質問さ... [2008/06/24]
-
時短勤務者の残業時間 育休を取っていた方が時短で復帰し... [2017/06/07]
-
法定内残業をみなし残業に含むことはできますか 午前休を取得して、残業した場合の... [2018/08/03]
-
半日勤務時の残業について みなし残業導入時の残業について質... [2017/02/28]
-
みなし残業について
みなし労働について みなし残業を導入する事で、使用者... [2020/06/27]
-
深夜残業における休憩 普通残業から深夜残業になったとき... [2005/03/28]
-
勉強会の残業代について 就業時間後に勉強会なるものを催す... [2008/06/26]
-
(深夜・法定内)残業時間の端数処理について 弊社では、毎日5分単位で残業時間... [2010/06/23]
-
残業時間について 36協定で45時間までみなし残業... [2016/06/03]
お気軽にご利用ください。
社労士などの専門家がお答えします。
関連する書式・テンプレート
勤務間インターバルの社内周知文
勤務間インターバルを導入する際に、社内に対象者や運用ルールを周知するための文例です。
勤務シフト表
シフトの時間調整をするための表です。
勤務間インターバルの規定例
勤務間インターバル制度を就業規則に規定するための例です。
労働者派遣基本契約書
労働者派遣契約を締結するときに、個別契約とは別に定める基本契約の例です。