1年間の変形労働制の勤務による固定残業の考え方
弊社は、レジャー企業でございまして
1年の中で繁忙期が幾つかあるため、年間の変形労働制で勤務を行っていただいております
その中で、給与に固定残業代を支給する制度を取り入れようと考えておりますが
いわゆる繁忙期に、固定残業代を多めにつけて、閑散期には少なめにつけるという
変動的な考えはどうなのでしょうか?
変形労働制で、繁忙期には勤務時間が長くなってしまうから、固定残業を増やして
追加残業代を払いたくないという現場側の意見が根本にあるようです。
雇用契約書が、つきそれぞれの固定残業代を明記していれば
問題ないのでしょうか?
変形労働と、固定残業代が混ざってしまって、理解が出来なくなっておりますので
どなたか、ご教示お願いできればと思います。
よろしくお願いします。
投稿日:2018/03/09 11:07 ID:QA-0075365
- 人事でしょ。さん
- 東京都/旅行・ホテル(企業規模 501~1000人)
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本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
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プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、変形労働時間制と固定残業代の件は無関係ですので、それぞれ別個の事柄として区別して検討する必要がございます。
そして、文面上では「固定残業を増やして追加残業代を払いたくない」とございますが、たとえ固定残業代を増やしても実際に計算された残業代がそれを上回る場合ですと、追加で支給される義務は免れる事は出来ません。それ故、上記目的での導入という事であれば無意味であり、運用によっては追加残業代の未払いといった違法行為を誘発しかねないものといえます。
これを避ける為、時期によってはさらに多めに固定残業代を設定しようとしますと、かえって過剰な残業代費用が期間中常に発生する事になりますので、結局はコスト高になるものといえるでしょう。
従いまして、このようにデメリットの大きい変動型の固定残業代導入については見送られるべきというのが私共の見解になります。
投稿日:2018/03/10 22:55 ID:QA-0075383
相談者より
服部様
ご回答いただきましてありがとうございました。
本部としてもデメリットが高いものになると感じておりましたので
もう一度現場と話し合ってみたいと思います。
ありがとうございました。
投稿日:2018/03/12 11:09 ID:QA-0075401大変参考になった
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