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雇用保険事業所№の取扱いについて

平素は大変お世話になっております。
標記の雇用保険社会保険の事業所№管理についてご教示をお願いします。

■前提
 雇用保険については、労働者を雇用する事業は、その業種、規模等を問わず、その事業主は、
 労働保険料の納付、雇用保険法の既定による各種の届出等の義務を負う。
 先日、ハローワークで事務処理の説明会が開催、参加者から以下の質問を受けております。
 ご教示の程、宜しくお願い致します。
 

■質問内容
 本部にて幾つかの施設を本社同一№にて管理している体制を、個々の事業所単位に区分管理、
 即ち、別々の№管理を行った場合の事務手続きの主な変更内容は在りますでしょうか?
 また、従来の方針によるメリッツトは何か考えられますでしょうか?

■支社側からの視点
 ①従来は、本社にて事務処理をおこなっていたが、個々による事務管理が生じる可能性がある。
  本社側は事務負担軽減となる。
 ②実際のところ、社保の事務手続きのノウハウが支社の総務担当は、必ずしも有してはいない
  状況あり。
 ③従業員規模の縮小に伴い、その事業所が従来の大規模事業所とみなされていたのが中小規模と
  みなされることで、申請給付金の適用額の変更(有利?)となる可能性が生じる。

■本社側からの支店
 ①人件費の処理や会計上の処理が集約管理ができていたものが、各支社に委任、その結果を
  待って集約作業が生じる可能性がある。

投稿日:2018/03/01 15:33 ID:QA-0075200

ジョブQさん
静岡県/医療・福祉関連(企業規模 10001人以上)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、これまで本社で一括申請されていたという事でしたら、これを敢えて支店毎に個別に手続されるという変更措置については事務手続きの手間を支店が被るだけで特にメリットはないものといえます。

つまり、基本的には事務手続上の問題に過ぎませんので、一括管理出来るものであれば極力そのようにされる方が業務運営上効率的であり妥当といえるでしょう。

尚、申請給付金の件につきましては、その内容次第といえますので、申請先の担当行政窓口に直接ご確認されるとよいでしょう。

投稿日:2018/03/01 20:43 ID:QA-0075208

相談者より

ご教授ありがとうございます。
その後確認しましたところ、
労災保険の料率は「料率一覧表」通りメリット適用を受け(最新料率0.204%)ですが、外れますと一般料率(0.3%)となることが判りました。
支社としての事務負担増加及び保険料率変更による費用増加と、支社としての優位性は生じないと思われます。
但し、今回の情報源がハローワーク主催の説明会であり、全国で各事業所単位の管理へ移行動向が生じているのでしょうか??

投稿日:2018/03/05 10:57 ID:QA-0075249大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

再度お答えいたします

ご返事下さいまして感謝しております。

ご質問の件ですが、そういった動向については当方では存じ上げておりません。

いずれにしましても、区分して管理する方式でのメリットは考え難いですので、現状法的義務もない以上そうした変更の必要性はない事に変わりないものといえるでしょう。

その他詳細については主催者であるハローワークに直接ご確認される事をお勧めいたします。

投稿日:2018/03/05 11:06 ID:QA-0075250

相談者より

再度のご回答ありがとうございました。
大変参考になりました。

投稿日:2018/03/06 15:43 ID:QA-0075277大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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