年間休日は何月から数えるのが良いでしょう?
いつも大変お世話になっております。
年度末に差し掛かるにあたり、来期の年間休日の算出を人事部でおこなっております。
弊社決算月が3月で、4月が新年度となります。
年間休日は、
(365-労働日)+ 夏季休暇 + 年末年始休暇 で算出しております。
上記に間違いはないかと思うのですが、経理部より、
「給与の年末調整が12月締めなのに、残業代の算出が4月より変動して良いものなのか?」との質問がありました。
◆補足:弊社の残業代の算出◆
平均月間総実労働時間数:(365-年間休日)×8時間 ÷ 12ヶ月 で、時給/分給を割り出して算出。
なので、確かに経理部の言う通り、4月~翌3月の期間で年間休日を算出すると、従業員給与の「1年」である1月ー12月のなかで、1~3月と、4月~12月残業代の算出方法が違ってきます。
これは法的にみて問題はないのでしょうか?
あくまで給与計算と年度は別物であり、それで問題は無いという認識だったのですが…。
そして、「「”年間”休日」と言われているぐらいだから、1月~12月の1年間のことではないとおかしいのでは?」との声も上がっており、困惑しております。
◆補足◆
4月ー3月の年度で年間休日を算出している理由としては、
- 夏季休暇が4月に一斉付与、3月末で消滅するため
の一点です。
なので1月~12月の間で年間休日を計算することも勿論可能です。
この場合、どのように対応するのが一番正しいのでしょうか?
そもそも社内で算出方法を決めていいものなのでしょうか?
それとも何か法に準じた算出方法があるものなのでしょうか?
===========
以上となります。何卒お力添えいただきますよう、お願い申し上げます。
どうぞよろしくお願いいたします。
投稿日:2018/02/28 13:15 ID:QA-0075146
- 田中さんさん
- 東京都/情報サービス・インターネット関連(企業規模 6~10人)
この相談に関連するQ&A
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、年間休日日数の定めについては労働法令上義務付けられたものではございません。法的に定めの義務があるのは週1回の休日のみになります。
すなわち、年間休日の起算日をいつに定められるのも会社の任意ですし、これを事業年度または暦年に合わせなければならないといった事も全くございません。
従いまして、実際に設定をどのようにされるかにつきましては、御社の業務事情を踏まえた上で社内にて議論・検討され、御社自身の判断において決められるべきといえます。
投稿日:2018/02/28 21:44 ID:QA-0075161
相談者より
ご回答ありがとうございました。
大変参考になりました。
いただいたアドバイスをもとに社内で調整していきます。
この度は誠にありがとうございました。
投稿日:2018/03/19 10:18 ID:QA-0075579大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
暦年化要請が強く、格別困難でなければ、変更に問題はない
▼ ご承知の様に、所得税、地方税等、<公的賦課>は暦年単位です。他方、私企業の決算単位は自由に決められます。(但し、公的予算執行期間は4月~3月)
▼ 私企業の決算期は、3月⇒19.49%,、 9月⇒10.92%,、12月⇒10.03%(H26)となっています。給与の年調は、公的賦課の一環なので、全企業に義務付けられています。人事諸制度(採用を含め)は、決算月に同期化されていますが、決算月がバラバラなので、大多数(8割程度)の企業で、経理部と同じ疑問が存在している筈です。
▼ この疑問に対する回答は、公的賦課の暦年単位と同一とするに越したことはないが、8割にも達する企業が、未だ、暦年化していないのには、それなりの大きな事由が存在する筈です。
▼ 最近になって、4半期単位の決算の重視、公表化が目立ちます。その要因の一つが、国際会計基準(IFRS)の浸透です。本基準は暦年で統一されています。これは大きな問題なので、ここでは立ち入りませんが、御社内で、暦年化の要請が強く、格別困難でなければ、変更されることに問題はありません。
投稿日:2018/03/01 11:32 ID:QA-0075174
相談者より
ご回答ありがとうございます。
詳しい数値までご教示いただき、誠にありがとうございます。
頂戴した情報・ご意見をもとに社内で調整していく次第です。
この度は誠にありがとうございました。
投稿日:2018/03/19 10:20 ID:QA-0075580大変参考になった
回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。
問題が解決していない方はこちら
-
休日と休暇 休日と休暇の定義(違い)を詳しく... [2007/04/09]
-
みなし残業について 質問ですが、当社では 月30時間... [2009/05/15]
-
半日勤務時の残業について みなし残業導入時の残業について質... [2017/02/28]
-
休日にかかった深夜残業 いつもお世話様です。さて、質問さ... [2008/06/24]
-
法定内残業をみなし残業に含むことはできますか 午前休を取得して、残業した場合の... [2018/08/03]
-
時短勤務者の残業時間 育休を取っていた方が時短で復帰し... [2017/06/07]
-
特別休暇の申請について 追記 特別休暇についてですが、就業規則... [2019/10/31]
-
みなし残業について
みなし労働について みなし残業を導入する事で、使用者... [2020/06/27]
-
残業時間の計算方法 残業時間の計算方法について質問し... [2007/10/01]
-
忌引休暇の扱い 当社では、従業員本人が喪主の場合... [2008/01/11]
お気軽にご利用ください。
社労士などの専門家がお答えします。
関連する書式・テンプレート
傷病休暇規定
年次有給休暇とは別に、傷病を理由として休暇を取れる傷病休暇を就業規則に盛り込むための文面です。
休暇管理表
従業員の休暇をまとめて管理するためのExcelファイルです。複数名の休暇状況を管理する際に役立ちます。
夏季休暇について
長期休暇の休暇期間、休暇取得日数、留意点について、社内にお知らせする案内文の文例です。
銀行口座への給与振込同意書
給与を銀行口座へ振り込んで支払うためには、従業員から同意を取る必要があります。本テンプレートをひな形としてご利用ください。