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休日の移動時間の取扱いについて

いつもご相談させて頂きありがとうございます。
以下の点についてご教示頂ければ幸いでございます。

海外出張の為、休日に海外へ約8時間掛けて飛行機で移動している社員がおります。
その移動時間を勤務時間として取り扱うか検討しております。

移動時間の取扱いについては、勤務時間とならないことが基本とは思いますが、
本人の理由としましては、
①荷物を運んでいる(会社の指示ではありません)
②会社の都合でやむを得ず休日に移動している
③会社に拘束されているのなら対価を支払うべき
④勤務時間とならないなら休日に移動しない
⑤勤務時間とならない明確な理由を教えてほしい
と申しております。

個人的には今回の状況からは
①荷物の運搬・監視・管理は会社が特段命じていない
②今回の移動時間は、労働からの解放・行動の自由があり、勤務時間とならない
③業務上、休日に移動する必要がある場合は従ってもらう
④本人が業務スケジュールを調整し、休日に出来るだけ移動しなくてよい管理をしてもらう
⑤業務命令に従わない場合は懲戒処分の可能性もある
以上のとおり回答しようかと考えております。

大変お手数ではございますが、
今回の事案についてご見解を賜れれば幸いです。
何卒宜しくお願い致します。

投稿日:2017/12/22 10:55 ID:QA-0074112

1118さん
福岡県/精密機器(企業規模 51~100人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答4

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、ご認識の通り純粋な移動時間につきましては労働時間として認める法的義務まではございません。

しかしながら、当人の立場からすれば海外出張という負担の重さに加えまして実質休日が無くなってしまう点を考慮しますと、労働時間と認めなくとも何らかの配慮措置は講じられるのが妥当といえるでしょう。まして懲戒処分をちらつかせる等オール・オア・ナッシングといった強硬姿勢はトラブル防止の上でも回避すべきといえます。

具体的には、比較的業務閑散の日に特別休暇(給与支給有)を付与されるか、海外出張手当を別途支給されるかといったような措置が考えられます。

そして、今後についてはご文面でも指摘されている通り「本人が業務スケジュールを調整し、休日に出来るだけ移動しなくてよい管理をしてもらう」事が現実に可能であればそのように検討してもらい、会社側でも調整がスムーズに行えるよう協力するといった風に、対立ではなく双方が納得出来るような方向性で対応を進められるべきといえます。

投稿日:2017/12/22 11:28 ID:QA-0074113

相談者より

ご回答ありがとうございます。
まずは社員の負担軽減を優先し、所属上長へ休日の移動を極力なくすよう依頼致します。
ありがとうございました。

投稿日:2018/01/05 15:47 ID:QA-0074224大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

会社の見解には相当の妥当性があるが、不服従の場合の措置に就いては慎重な対応を

▼ 出張時の移動時間、及び、出張中の休日の取扱いに就いては、従来から、多くの異なった意見が存在していますが、終着的には、判例趣旨も取り入れた厚労省(具体的には都道府県労働局)の見解が幅広く認識されています。
▼ その認識内容は、下記の通り要約できます。
※「出張時の移動時間」
移動時間中に,特に具体的な業務を命じられておらず,労働者が自由に活動できる状態にあれば,労働時間とはならないと解するのが相当である。
※「出張中の休日」
出張中に休日がある場合,その当日に用務を処理すべきことを明示的にも黙示的にも指示していない場合は,その当日は休日として取扱う。
※「例外」
出張の目的が物品の運搬自体であるとか,物品の監視等について特別の指示がなされているとか,特別な病人の監視看護に当たるといった場合には,使用者の指揮監督下で労働していると言えるので,労働時間に含まれる。
▼ 依って、会社の見解には、相当の妥当性があり、社員はそれに従う必要があります。但し、不服従の場合の措置は、上記の社会的コンセンサスの枠外の問題故、慎重な対応が要求されます。

投稿日:2017/12/22 13:43 ID:QA-0074118

相談者より

ご回答ありがとうございます。
まずは社員の負担軽減を優先し、所属上長へ休日の移動を極力なくすよう依頼致します。
ありがとうございました。

投稿日:2018/01/05 15:47 ID:QA-0074225大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

休日出発の移動時間は、原則として労働時間ではなく、会社の指揮命令下にはありませんので、通勤時間扱いとなります。

ただし、荷物を運んでいるという認識があるようですが、業務命令により、貴重品などを運搬する場合には、労働時間とされるケースがあります。

また、そうは言っても、国内出張に比べ、海外出張は移動時間が長くなりますので、日当を国内出張の1.5~2倍程度にしているケースが通常です。(日当は任意ですが)

投稿日:2017/12/22 14:06 ID:QA-0074119

相談者より

ご回答ありがとうございます。
まずは社員の負担軽減を優先し、所属上長へ休日の移動を極力なくすよう依頼致します。
ありがとうございました。

投稿日:2018/01/05 15:47 ID:QA-0074226大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

手当など

移動時間を労働時間に含めないことは一般的コンセンサスとして良いと思います。一方、海外出張という特殊なケースで、移動日が休日になるにもかかわらず完全無給なのは、社員の主張のように気の毒です。出張手当などで補償する、休日に移動せず済むような日程にするなど、会社が歩み寄れる道を探るのがまず先ではないでしょうか。一方的に懲戒などはトラブルになるだけでなく、社員のモチベーションを著しく下げるリスクもあります。

投稿日:2017/12/22 20:22 ID:QA-0074123

相談者より

ご回答ありがとうございます。
まずは社員の負担軽減を優先し、所属上長へ休日の移動を極力なくすよう依頼致します。
ありがとうございました。

投稿日:2018/01/05 15:47 ID:QA-0074227大変参考になった

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