金融機関出向者を代表取締役社長にする
現在、金融機関から出向者を受け入れております。現在は取締役経理部長です。この度、金融機関籍を残したまま、3ヶ月代表取締役社長に就任させたいが問題はありますか?3ヶ月後は金融機関の籍を外れるため問題はないかと思います。参考まで現在の代表権はその他2名(会長・社長)が保有しております。うち1名(社長)のみを交代させたい。アドバイスください。
投稿日:2017/12/19 16:52 ID:QA-0074051
- ヒロシ君人事部さん
- 宮城県/化学(企業規模 31~50人)
この相談に関連するQ&A
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
本人の同意を得れば、出向先の代取就任は可能
▼ 出向先で取締役となる出向者は、出向元との雇用契約関係を維持しながら、出向先で委任契約を結ぶことになり、通常の出向とは異なります。
▼ 取締役ともなれば、会社に対する忠実義務、競業避止義務、利益相反取引の制限など、会社法上の様々な制限が課され(同法355条~360条)、更に、会社に対する損害賠償責任(同423条)や、第三者への損害賠償責任(同429条)などの重い責任を負うことになります。
▼ 結論として、以上の諸点を認識の上、本人の同意を得れば、出向先の代取就任は可能です。
投稿日:2017/12/19 22:26 ID:QA-0074055
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、代表取締役の選任につきましては原則として取締役会の決議で行う必要がございます。従業員への人事発令とは全く対応が異なる点に注意が必要ですが、逆にいえば現に取締役であることからも就任自体について特に問題はないものといえるでしょう。
基本的には人事管理の問題ではなく法務・経営上の問題といえますので、詳細については法務担当とご相談の上対応されるべきといえます。
投稿日:2017/12/19 22:52 ID:QA-0074058
回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。
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