退職時対応が異なるケース
同時期に退職する社員について対応が異なるケースについて質問です。
社員Aは代表の指示により、本来退職までは半月ほどありましたが、自宅待機となりました。給与については、全額支払われます。
社員Aは懲戒などによって自宅待機となったわけではなく、代表の個人的感情のようです。
社員Bは退職日まで通常通り勤務します。
通常の退職にも関わらず、会社としての対応が異なることで、考慮しなければならないことがございましたら、ご教示頂ければ幸いです。
また、同条件にも関わらず、一方は労働を強いられ、一方は労働なしに給与を受けられるということは労基法などにも抵触致しますでしょうか。
投稿日:2017/11/28 11:31 ID:QA-0073666
- 人事不在さん
- 東京都/情報サービス・インターネット関連(企業規模 51~100人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
社員Bの退職理由がわかりませんが、社員Bは自己都合などで、社員Aと退職理由が異なれば、扱いも異なることは、おかしくはありません。
ただし、社員Aの代表の個人的感情で自宅待機というのもその原因が不明ですし、個人的感情だとすればいずれトラブルが発生するリスクがあります。
投稿日:2017/11/28 17:47 ID:QA-0073674
相談者より
ご回答頂きありがとうございます。
社員A、社員B共に退職理由は自己都合でございます。
社員Aは懲戒などの事由ではなく、突然社員Aにのみに自宅待機が言い渡されました。
他の社員からも不平等ではないかという不満が高まっており、解決策として労基法などで代表を説得できないかと思案しておりました。
トラブルが発生するリスクについては、伝えたいと考えます。
投稿日:2017/11/28 21:05 ID:QA-0073689大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、自宅待機であっても給与が全額支給されるということであれば、会社都合の休業の場合の法定支給額(給与の6割支給)を上回りますので問題ございません。
また社員によって休業有無に相違があったとしましても、元来就労するのが当たり前であって、就労する方の社員が減給等の不利益を受けるわけではございませんので特に違法な措置とはならないものといえます。
投稿日:2017/11/28 20:41 ID:QA-0073685
相談者より
ご回答ありがとうございました。
投稿日:2017/12/25 19:05 ID:QA-0074140大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
使用者(会社)のルール違反 ?
▼ 労基法レベルで、労働提供なしに賃金支払いが必要なのは、「有給休暇」と「休業手当」だけだと思います。企業レベルなら、一定の手続きを経て、就業規則化することによって可能です。
▼ 今回のご質問が、就業規則レベルでもなく、単なる「代表の個人的感情」というのであれば、使用者(会社)のルール違反ということになります。
投稿日:2017/11/28 21:00 ID:QA-0073687
相談者より
ご回答ありがとうございました。
今後、このような事象を生まないよう、就業規則化しようと思います。
投稿日:2017/12/25 19:07 ID:QA-0074141大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
人事問題
働かずとも給与が全額もらえるのですから、当人にとっての損害よりメリットが大きいと考えれば、法的な問題ではなく人事上の問題となるでしょう。ご指摘のように、他の社員から見ればきわめて不自然、不適切な異常な行動で、社長の一存で扱いが変わるということは組織管理上良いことは何一つありません。
辞めていく社員のことより、残された社員への影響が大きく、本来そうした経営上の責任を考えるのが社長の役目でしょう。
投稿日:2017/11/29 18:06 ID:QA-0073712
相談者より
ご回答ありがとうございました。
ご回答頂きました通り、残された社員への影響が大きく、代表への説得材料がないか模索していたところです。
組織管理上ということも含めて、説明してみようと思います。
投稿日:2017/12/25 19:04 ID:QA-0074139大変参考になった
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