割増賃金について
割増賃金について教えてください。
下記条件の場合、割増賃金の計算の基礎となる賃金が1837円になるかと思います。
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年間休日数120日
所定労働時間8時間/日
月平均労働時間163.3/月
固定給300,000円(その他手当なし)
365-120=245日(年間労働日数)
245*8=1960時間(年間労働時間)
1960/12=163.33時間(月平均労働時間)
300000/163.33=1837円(割増賃金の計算の基礎)
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年が変わり、年間休日数のみが変更になった場合(その他の条件は変わらず)、
年毎に割増賃金の計算の基礎となる賃金を計算し直さなければならないのでしょうか。
それとも、休日数以外の条件が変わらないのであれば、年間休日数も「平均年間休日数120日」
と固定して、割増賃金の計算の基礎となる賃金はそのままでいいのでしょうか。
ご協力お願いいたします。
投稿日:2017/11/27 18:02 ID:QA-0073658
- panda711さん
- 神奈川県/印刷(企業規模 6~10人)
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お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、割増賃金の算定基礎額の計算についてはご認識の通りで、月によって所定労働時間数が異なる場合には1年間における1か月平均の所定労働時間数で割ることとなります。
年間休日数が変われば当然ながら1か月平均の所定労働時間数も変わりますので、新たな年間休日日数を差し引いて正しい年間所定労働日数を出し計算することになります。
投稿日:2017/11/28 20:33 ID:QA-0073684
相談者より
お返事が遅くなり、失礼いたしました。
大変参考になりました。
ありがとうございました。
投稿日:2017/12/06 13:32 ID:QA-0073845大変参考になった
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