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外国人フルタイム契約社員解雇&アルバイト社員時給削減について

現在弊社(設立2年目の小企業)にて下記社員を雇用しております。

<社員A>
フィリピン国籍、VISA取得サポート済み、月給制、社会・雇用保険加入済み、今年10/5付で入社し、雇用契約書にて1年契約を締結

<社員B>
日本国籍、雇用保険、アルバイト、時給1200円、雇用保険加入済み、今年4/3付で入社し、雇用契約書にて1年契約を締結

社員Aの勤務態度が非常に悪く、このままでは会社経営自体に悪影響が出てくるため、解雇を検討しております。そもそも解雇自体可能でしょうか。もし可能であれば、どのように手続きを進めれば良いでしょうか。

社員Bは時給に見合った働きをしてくれず、可能であれば雇用契約書を締結時に定めた、1,000円に賃下げをしたいところです。(1200円に賃上げしたのは口約束となっており、契約締結はしておりません)

ざっくりとした質問で大変恐縮ですが、ご教示の程、宜しくお願い申し上げます。

投稿日:2017/10/25 21:31 ID:QA-0073114

誠さん
神奈川県/販売・小売(企業規模 6~10人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

まず社員Aの件ですが、勤務態度が非常に悪いという事ですので、少なくとも数回はきちんと注意の上改善指導をされ記録にも残されることが必要です。その上で、尚改善されなければまず解雇以外の懲戒処分を行われた上で、それでも改善の見込みがないようでしたら当人の弁明も聞かれた上で特に配慮すべき事情もなければ解雇措置を取られる事で差し支えないものといえるでしょう。また、こうした懲戒や解雇の措置については、就業規則上の制裁規定に基づいて手続きを進める事が必要です。

一方、社員Bの件に関しましては、たとえ口約束でも現状1200円の時給を支給されているわけですので、その内容が実態としまして雇用契約の内容と認められます。従いまして、これを減給される場合には、就業規則上の減給規定に基づいて行われることが必要です。仮に就業規則でも減給規定がないようでしたら、こうした賃金といった重要な契約内容の書面無での変更自体が、労働基準法における労働条件の書面による明示義務に反していますので、早急に改善される事が求められます。

投稿日:2017/10/26 09:53 ID:QA-0073123

相談者より

ご回答有難うございました。

投稿日:2017/11/30 22:45 ID:QA-0073754大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

懲戒

いずれも外国籍かどうかではなく、懲戒プロセスが必要です。単に「態度が悪い」、「パフォーマンスが低い」というだけで解雇はもちろん減給も不可能です。どう態度が悪い行為があったのか、それに対する上長の指導と指導結果の改善誓約。さらにその後の改善確認というプロセスを経て初めて解雇など厳しい措置が可能です。単に「そう感じる」という印象だけでは、実態として不適性であったとしても、争議になれば会社が責を負うことになりますので、まずはしっかり社員管理をして、そうした瑕疵と改善指導の記録を積み重ねてから、行動となります。

投稿日:2017/10/26 11:35 ID:QA-0073133

相談者より

ご回答有難うございました。

投稿日:2017/11/30 22:45 ID:QA-0073755大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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