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業務委託契約での直接雇用について

業務委託契約内に以下の契約条項が盛り込まれている契約書を引き継ぎました。

<契約期間中および期間終了後1年間は、甲は業務に携わった者と直接的か間接的か否かを問わず、雇用契約・請負契約等の締結および勧誘をしてはならない。義務に違反した場合、違約金として契約金月額の1年分に相当する額をただちに支払う。>

この条項について、グレーではないかという指摘があり以下の点質問をさせていただければと思います。
・もし本人が雇用契約を望んだ場合、職業選択の自由を奪うことになるのではないでしょうか。
・業務委託契約の違約金としてその人の1年分を払うという内容はそもそもやりすぎではないでしょうか。
 普通に考えて、紹介料等は年俸の20%~30%程度ではないかと思っています。

この条項に違法性があるかなどご教授いただけますでしょうか。

宜しくお願いします。

投稿日:2017/10/25 09:25 ID:QA-0073105

業務委託さん
東京都/証券(企業規模 31~50人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、業務請負契約につきましては、原則当事者が対等の関係で任意に締結されるものですので、双方が同意して契約締結されている以上高額な違約金等を定められたとしましても直ちに違法ということにはなりません。

しかしながら、文面の内容ですと、ご指摘の通り当人が雇用契約を締結するという職業選択の自由を奪うことになりますので、そうした点については違法性が生じる可能性があるものといえるでしょう。

但し、雇用された結果、先方の機密情報漏洩等重大な損害が起こった際に損害賠償を求める権利はございますし、リスク回避を求める先方の意図自体は理解できるものといえます。

対応としましては、そうした実害防止の為の措置や損害賠償請求権等については認める一方、従業員側から希望があった際の雇用契約の締結については先方にも事前に通知された上で原則容認するといった契約内容への変更について先方と協議される事をお勧めいたします。

投稿日:2017/10/25 11:22 ID:QA-0073107

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プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

法の定めに求めることは難しい

▼ 営業秘密や個人情報など業務に関して知った秘密(公開済みのもの等は除外)を第三者に開示しないとする機密保持契約、守秘義務契約は、多々存在します。
▼ その内容、程度、厳しさは千差万別ですが、余程、常軌を逸した内容でないが限り、当事者間の合意に任されています。
▼ 先ず、最初の「個人の職業選択の自由」は、会社間の問題ではなく、守秘義務契約に基づく、雇用者と被用間の問題です。
▼ 次に、「違約金の多寡」は、個別ケースに付随するもので、会社の命運に係わる高度な秘密事案から、マイナーな事案まで、これも千差万別です。依って、年俸の何割が妥当かは、事案毎、当事者間の認識によるもので法の定めに求めることはできません。

投稿日:2017/10/25 12:15 ID:QA-0073108

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プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

契約

適法ではない「採用禁止」のような契約は成立しませんが、今回の年収相当額のような「程度」については、法的に問題があってもプレッシャーをかけるため、あえて表記する場合もあります。そうしたケースのように見受けられます。

年収相当分は確かに高いのですが、今回は業務委託であるため、成果を一人で完結できる(貴社の関与無しに)熟練労働者でもあり、通常の人材紹介料率と一緒にはできないともいえます。
いずれにしてもあくまで業務請負であって、決して請負者を派遣社員のように使う偽装派遣(貴社が指揮命令したり、勤怠管理や時間拘束したりする)状態ではないことが絶対的条件ですので、契約後1年間というクーリング自体は著しい無謀とも感じません。

投稿日:2017/10/26 11:46 ID:QA-0073135

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回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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