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60歳以上応募者の雇用前の健康診断書の提出は違法?

初めての投稿となります。無知な部分も多くご迷惑をおかけ致しますがご教授頂ければ幸いです。

早速ですが、今回60歳以上の方をアルバイト雇用するにあたり上長より健康診断書の提出は可能なのか
という申し伝えがございました。
有期労働社員(契約社員)に関しましては入社前に健康診断書の提出を義務付けております。

※60歳以上のアルバイト雇用者に健康診断書(自己負担)を求める事は違法なのか?
(弊社の業務規定にはその旨の記載がない)

投稿日:2017/10/23 13:38 ID:QA-0073065

ryo0620さん
兵庫県/販売・小売(企業規模 1001~3000人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、60歳以上の方について健康診断書の提出を求める措置が直ちに違法になるという法的定めはございません。

但し、業務に無関係な情報も得る事になりますので、年齢に関係なく、提出してもらう際は不正利用や漏洩等の情報リスク管理をきちんと行うことが必要といえます。

投稿日:2017/10/23 22:34 ID:QA-0073072

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

違法性は強いものの、予め本人了承あれば違法とは言えないという処か

▼ 年令、雇用期間の長短を問わず、ハローワークの求人票の応募書類欄に健康診断書を記入するすることはできないと説明されます。これは、「雇入時健診は、飽くまでも、雇入れ決定後、適性配置、入職後の健康管理に役立てるために実施されるもので、選考時の応募者の採否を決定するために実施するものではない」という労働安全衛生規則の趣旨に沿った方針に依るものです。
▼ 採用選考時の健康診断は違法ではありませんが、労働者の安全をはかる労働安全衛生法の主旨から外れているだけでなく、業務の遂行に関わる個人の能力や適性とは関係のない事由で就職の機会均等が保障されない、という意味では労働基準法や憲法にさえ抵触しかねない違法性が高い行為と認定できると考えます
▼ 然し、「本人に無断で行われた場合は違法になる」という条件付きですが、「企業には、労働者を雇用する採用の自由が保障されているから、採否の判断の資料を得るために、応募者に対する調査を行う自由が保障されており、採否の判断の資料を得るために、応募者に対する調査を行う自由が保障されている」といった判例もあります。
▼ 社会的には、違法性は強いものの、「本人に予め採否基準の一つとさせて貰う意味の了承を得た上で、健康診断書の提出を求めることは必ずしも違法とは言えない」点が、落し処ではないかと思います。但し、ハローワークの求人票に記載すれば、行政判断として、削除をも求められるでしょう。

投稿日:2017/10/24 10:12 ID:QA-0073085

回答が参考になった 0

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