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「労災」の適用範囲について

弊社では、周年行事として社員総会を実施します。
また、社員総会は、業務命令として社員に参加を義務付けています。

そこで、お伺いしたいのは、表題にもあります通り、
『いつ時点からいつ時点までが労災が適用となる範囲なのか?』
と言う点になります。

今回の社員総会は、「業務命令」ですので、通常は、
「会場に向かうため家を出た時点から、社員総会が終了し帰宅するまで」が
労災が適用となる範囲かと思います。
ですが、本社がある東京だけでなく、東京以外の勤務地からも社員が集まることになるため、
東京以外に勤務している社員の場合は、いつ時点からいつ時点までが労災の適用範囲となるのか。
また、東京以外に勤務している社員の場合は、当日中に帰宅するのではなく、宿泊を伴うケースもあります。
さらに、社員総会の第2部は懇親会となり、アルコールも入ります。
そのため、どこまでが労災が適用となる範囲となるのか判断がつかず、ご相談した次第です。

つきましては、ご見解を賜りたく、ご回答いただけますよう、よろしくお願い申し上げます。

投稿日:2017/10/20 17:21 ID:QA-0073035

やっすぅさん
東京都/マスコミ関連(企業規模 301~500人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答4

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、労災の適用可否につきましては実際に事故が発生した際の個別の状況にもよりますので、あくまで一般的な考え方として参考までに述べさせて頂く旨ご了承下さい。

その上で申し上げますと、当事案につきましては、本社勤務以外の方は業務命令による参加ですので、いわゆる出張扱いになるものといえます。出張の場合ですと、家を出てから帰宅するまで全てが会社の指揮命令下に置かれているものとされ、原則その全ての間が業務災害としての労災適用対象となります。宿泊先での事故についても同様です。

また第2部の懇親会につきましても、全員参加が義務付けられているようであれば、業務との関連性が認められ社員総会と同様の扱いとなる可能性が高くなります。近年の最高裁判決でも飲み会からの帰宅送迎時の事故が業務災害と認められた判決がございます。勿論、懇親会の内容や当日の状況・被災者の立場等によって総合的に判断されますので、一概に適否が決めつけられるような性質の問題ではないと踏まえておかれるべきです。

投稿日:2017/10/20 23:39 ID:QA-0073048

相談者より

業務命令の範囲であれが基本的には労災が適用されるかと言う点、承知致しました。
ご回答をいただき、ありがとうございます。

ちなみに、例えば、会が終了した後に、有志で飲みに行った場合や
地方から宿泊で出張してきた者がどこかで遊んでから帰宅すると言った場合は、
どう判断されますでしょうか。

原則、上記の様な場合「その間は労災の適用範囲外」と考えて、よろしいでしょうか。

お忙しいところ恐れ入りますが、ご確認いただけますよう、よろしくお願い申し上げます。

投稿日:2017/10/24 10:47 ID:QA-0073088大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

宿泊を伴う遠隔事務所からの参加者への労災適用

▼ 総会参加は、「業務命令」故、社員の全期間に亘り、労災対象となりますが、災害の生じた時点で、「業務上災害」と「通勤災害」に分れます。総会が開催される事務所勤務者に関しては、ご理解の通りです。
▼ 他方、宿泊を伴う遠隔事務所からの参加者の場合は、実働時間と移動時間の区分けが必要ですが、一般的に相当とされている「出張中の移動時間は,日常出勤に費やす時間と性質的に同じか,類似したものと考えられ,労働時間に算入されない」という基準を適用するのが妥当でしょう。
▼ 具体的には、「総会とそれに付随する懇親会への参加」時間を業務上災害対象、「自宅から会場までの行程」及び「会場から宿泊先への移動」を通勤災害対象と考えるのが無難ということになります。
▼ 「宿泊先での滞在時間」をどう考えるか、判例も見当りませんが、業務遂行中ではないので、広義の通勤災害対象に含めて考えるのが自然だと感じます。これは全く勝手解釈なので、実際には、滞在中の私的外出行動の有無等も問われることでしょう。

投稿日:2017/10/21 11:04 ID:QA-0073049

相談者より

業務命令の範囲であれが基本的には労災が適用されるかと言う点、承知致しました。
ご回答をいただき、ありがとうございます。

ちなみに、例えば、会が終了した後に、有志で飲みに行った場合や
地方から宿泊で出張してきた者がどこかで遊んでから帰宅すると言った場合は、
どう判断されますでしょうか。

原則、上記の様な場合「その間は労災の適用範囲外」と考えて、よろしいでしょうか。

お忙しいところ恐れ入りますが、ご確認いただけますよう、よろしくお願い申し上げます。

投稿日:2017/10/24 10:48 ID:QA-0073089大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

範囲

本件は純粋な業務であり、業務中の労災適用範囲の問題となると思います。出張中は包括的に事業主に責任が発生すると解釈されますので、特段の事情がない限り、出張過程全般で事業主の支配下にあるとされるでしょう。飲食も、業務につながる流れなどであれば労災となる可能性が高く、完全な個人だけの行動というものがあれば別ですが、通常考えにくく、いずれにしても仕事で対応する(業務命令)以上、すべて対象となる可能性がきわめて高いと考えておくべきです。個別判断は現実の事象に基づいて判断されます。

投稿日:2017/10/21 11:25 ID:QA-0073050

相談者より

業務命令の範囲であれが基本的には労災が適用されるかと言う点、承知致しました。
ご回答をいただき、ありがとうございます。

ちなみに、例えば、会が終了した後に、有志で飲みに行った場合や
地方から宿泊で出張してきた者がどこかで遊んでから帰宅すると言った場合は、
どう判断されますでしょうか。

原則、上記の様な場合「その間は労災の適用範囲外」と考えて、よろしいでしょうか。

お忙しいところ恐れ入りますが、ご確認いただけますよう、よろしくお願い申し上げます。

投稿日:2017/10/24 10:48 ID:QA-0073090大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

再度お答えいたします

ご返事下さいまして感謝しております。

「例えば、会が終了した後に、有志で飲みに行った場合や
地方から宿泊で出張してきた者がどこかで遊んでから帰宅すると言った場合は、
どう判断されますでしょうか。
原則、上記の様な場合「その間は労災の適用範囲外」と考えて、よろしいでしょうか。」
― ご認識の通りで、明らかに業務とは無関係の行為と判断出来ますので、原則労災は不適用になるものといえるでしょう。

投稿日:2017/10/24 11:11 ID:QA-0073091

相談者より

今回は、改めてお伺いしたケースも想定されますので、大変参考になりました。

ご回答をいただき、ありがとうございます。

投稿日:2017/10/24 11:22 ID:QA-0073093大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
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