無料会員登録

日本の人事部への登録は45秒で完了!
※登録内容はマイページで確認・変更できます。

※「@jinjibu.jp」からのメールが受信できるようにしてください。

既に会員の方はこちら

または各SNSで登録

日本の人事部があなたの許可無く投稿することはありません

既に会員の方は
こちらからログイン

ログイン

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・ログイン

ありがとうございます。会員登録が完了しました。
メールにてお送りしたパスワードでログインし、
引続きコンテンツをお楽しみください。

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・自動ログイン

会員登録とログインが完了しました。
引続きコンテンツをご利用ください。

マイページ

会員登録済み


選択したSNSアカウントは既に会員登録済みです。

就業時間後の雑用について

お世話になります。

早速質問です。
当社は本社社屋と工場が離れており、
その間での物資の移動があります。

特別に定期便を作ったり、
特定の人が運搬したりというルールは設けていません。

製造に関わる正社員が、時短のパート社員に就業時間終了後に工場に物を運ぶように
指示をしていることが判明しました。

本社と工場は往復15kmほどです。
就業時間後、タイムカードを切り、自家用車で本社から工場に移動し、
工場から自宅に帰るという感じです。

もちろん残業手当はつかず、自家用車使用に対するガソリン代も付けていません。
(現場で判断し、パート社員に指示していたため、総務は把握していませんでした。)

個人的にこれについて疑問を感じているのですが、
どのような問題が考えられるか教えて頂ければ幸いです。

何卒よろしくお願い申し上げます。

投稿日:2017/09/29 14:15 ID:QA-0072713

総務部1年生さん
東京都/食品(企業規模 31~50人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、正社員が指示をしてパート社員に物資を運ばせているという事でしたら、当然ながら会社からの業務指示とみなされますので労働時間として取り扱う事が必要になります。それ故、当該時間に関しては賃金の支給(時間外労働に該当すれば、併せて割増賃金の支給)を行わなければなりません。また、本社から工場への移動時間につきましても、会社の指揮命令下に有るものとして同様の扱いが求められます(つまり、労働時間扱いされなくともよいのは、工場から直帰する時間についてのみです)。

さらに、自家用車も会社業務で使用していることになりますので、使用されたガソリン代全てについても会社が負担する必要がございます。

従いまして、「もちろん残業手当はつかず、自家用車使用に対するガソリン代も付けていません。」等という状況はもっての外であり、このまま放置されますと会社は賃金不払いといった重大な労働基準法違反を問われる事になってしまいます。現場で一部の社員が勝手にやっていたとしましても、使用者には雇用する社員に対する管理責任がございますので、責任を免除される理由にはなりえません。直ちに判明した分について、賃金及びガソリン代の支給をされる事が不可欠ですし、このような事が二度と起こらないよう現場の社員に対し厳しく指導されることが重要といえます。

投稿日:2017/09/29 20:36 ID:QA-0072718

相談者より

早速のご回答、誠にありがとうございました。
とても勉強になりました。
早急に対応いたします。

投稿日:2017/10/03 13:32 ID:QA-0072754大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

残業代

業務指示で動いているにもかかわらず無給であれば残業(給与)未払となります。
昔のような監修はコンプライアンス上認められませんので、こうした違法状態は即時改善し、特に指示を出している社員への教育周知を即座に行う必要があります。

投稿日:2017/09/30 00:45 ID:QA-0072721

相談者より

早速のご回答、誠にありがとうございました。
指示を出している社員へは指導いたしました。

投稿日:2017/10/03 13:34 ID:QA-0072755大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

会社は責任が問われる事態にあり、速やかな適正化措置が必要

▼ 現場との直行・直帰などは、通勤時間とすることが一般的ですが、ご質問の時短のパート社員への「就業時間終了後に工場に物を運ぶように指示」という事実は、紛れもなく「実労働」に該当します。
▼ 依って、「賃金の不払い」、「必要経費の不支弁」が生じています。「総務は把握していなかった」というのは、単に社内における不備の問題で、会社としては責任が問われる事態にあります。
▼ 使用者には、労働時間の適正な把握及び管理という法定責務があります。殊に、昨今の長労働時間に関する一連の大きな社会的うねりを勘案する時、可及的速やかに適切な是正措置の実施が必要です。

投稿日:2017/09/30 10:41 ID:QA-0072723

相談者より

早速のご回答、誠にありがとうございました。
「把握していなかった」という考え方をあらため、
体制を整えていきたいと思います。

投稿日:2017/10/03 13:37 ID:QA-0072756大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



問題が解決していない方はこちら

この相談に関連する記事

あわせて読みたいキーワード