無料会員登録

日本の人事部への登録は45秒で完了!
※登録内容はマイページで確認・変更できます。

※「@jinjibu.jp」からのメールが受信できるようにしてください。

既に会員の方はこちら

または各SNSで登録

日本の人事部があなたの許可無く投稿することはありません

既に会員の方は
こちらからログイン

ログイン

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・ログイン

ありがとうございます。会員登録が完了しました。
メールにてお送りしたパスワードでログインし、
引続きコンテンツをお楽しみください。

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・自動ログイン

会員登録とログインが完了しました。
引続きコンテンツをご利用ください。

マイページ

会員登録済み


選択したSNSアカウントは既に会員登録済みです。

定時後の研修について

来月より月1回ですが、本社の営業の人間(営業アシスタン含む)全員を対象に18:00~21:00までの研修を行うことになりました。課長以上という縛りもなく、女性も含め強制の参加としているのですが、違法性はありませんでしょうか。
有志であれば問題はないと思うのですが、労働基準監督署などから指導の対象になるような気がしまして、ご相談をさせて頂きました。

投稿日:2017/09/13 20:05 ID:QA-0072511

たっちさん
神奈川県/機械(企業規模 301~500人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

業務命令として、参加させるわけですから、
時間外勤務手当を支払えば、問題はありません。

投稿日:2017/09/14 10:17 ID:QA-0072515

相談者より

早速のご回答ありがとうございました。

投稿日:2017/10/06 08:05 ID:QA-0072807大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、研修自体を特定の職種や部署の従業員全員に対し命じることについては、会社側の業務に関わる指揮命令権の範疇に含まれるものといえますので、特に差し支えございません。

但し、時間帯からしますと、恐らくは時間外労働に該当するものと思われますので、当然ですが36協定の締結及び就業規則の定めにおいて時間外労働の指示が可能とされていることが必要となります。

投稿日:2017/09/14 18:11 ID:QA-0072521

相談者より

早速のご回答ありがとうございました。
この時間帯の研修が初めてであり、不安が解消されました。

投稿日:2017/10/06 08:07 ID:QA-0072808大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

業務

残業と同じ扱いですので、残業手当支給であれば問題ありません。強制で無給は違法です。

投稿日:2017/09/14 18:29 ID:QA-0072525

相談者より

早速のご回答ありがとうございました。
残業手当は支給します。

投稿日:2017/10/06 08:09 ID:QA-0072809大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



問題が解決していない方はこちら
関連する書式・テンプレート
テーマ別研修の目的・テーマ例・留意事項

事業展開と課題から必要な研修テーマを決定します。テーマには「グローバル研修/コンプライアンス研修/リーダシップ研修/ダイバーシティ研修」などがあります。
ここでは、研修テーマの設定、テーマ研修例の解説、研修の運営上の留意事項などを盛り込み整理しました。

ダウンロード
関連する資料