コンサルタントの社有車、PCの使用について
再雇用契約満了のOB(オーナーと懇意、オーナー以外全員反対)とコンサルタント契約を結び業務を委託する予定です。その際に社有者・PC使用(社員と同様の扱い)の要望が出ています。OBとは言え雇用契約ではないので、レンタカーや個人PCを使用し必要に応じ経費清算をして下さいと交渉していますが、機動性、利便性に劣る等々駄々をこね、リクエストを呑めの一点で、ほとほと困惑しております。
その間に経営(オーナー)に頭ごなしに交渉し了解を取ってしまいました。経営もどういうリスクがあるのか良くわからずに了解した模様です。
考えられるリスクを改めて説明をし再考を求める予定ですが、飲酒運転や居眠り運転の瑕疵がある交通事故事故をおこした場合でも会社に使用者責任・運用責任が発生する事、PC利用においては社内イントラ等を利用出来る事で情報漏えいの可能性がある事等が考えられますが、他に見落としている点がありますでしょうか。又、覆らない場合、事後の策として使用許諾する等の覚書(コンサルタント契約は締結済)を交換しておいた方が良いのでしょうか。
投稿日:2017/09/07 16:48 ID:QA-0072417
- 清洲会議さん
- 岐阜県/その他メーカー(企業規模 101~300人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、業務委託契約であれば、個人事業主としての扱いになりますので、自身の車やPCを使用してもらうのは当然の措置といえます。コンサルタント側の要求は余りに身勝手なものといえるでしょう。
会社側にとりまして考えられうる最大のリスクは、委託契約が偽装と判断されることによる労働契約未締結に関わる労働基準法違反といえます。但し、この点に関しましては、会社の所有物を使用するだけで直ちに違法性を問われるまでには至らないものと考えられます。
対応としまして最も重要な点は、雇用ではなく委託業務として認められるよう、会社から業務に関する指示命令を行わない、そして報酬を給与と同様に時間に応じて支給したり従業員と同様に勤務時間を定めたりしないといった事柄になるものといえます。
投稿日:2017/09/07 23:27 ID:QA-0072431
相談者より
ご回答感謝申し上げます。
ご回答頂いた内容を基に再交渉します。
投稿日:2017/09/08 09:34 ID:QA-0072436大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
準委任契約(民法第656条)に相当する嘱託契約で行為範囲のシバリを
▼ オーナーが、お気に入りOBを、職務も漠然としたまま、半ば(実質)オフタイムの遊び相手として、そこそこの処遇条件で、コンサルタント(顧問、アドバイザー等の名称もよく使われる)として起用する事例は、そこそこ承知しています。
▼ 今般の事案も、ひっくり返すのは容易ではないように見受けます。それなら、いっそ、(御社の就業規則に定めがあるかどうか分かりませんが・・)いわゆる「嘱託」並みのイメージで、処遇案を作成して、オーナーに提示されては如何ですか。
▼ 「嘱託契約」は、法的には、雇用契約ではなく、準委任契約(民法第656条)に該当し、どの契約には、「業務内容を特定」、「報酬の発生条件の明確化」、「業務遂行における法令遵守」、「秘密保持条項」等が明記され、ご懸念のような、勝手な要求、振舞いは、契約解除要件になります。
▼ オーナーの頭が切り替わらない限り、一筋縄でいかないと思いますが、契約条件に大きく抵触する行為に対するブレーキ効果は期待可能です。
投稿日:2017/09/08 10:35 ID:QA-0072442
相談者より
ご回答に感謝申し上げます。
頂きましたアドバイスを参考にさせて頂き再交渉してみます。
投稿日:2017/09/08 12:29 ID:QA-0072448大変参考になった
回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。
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