振替休日に急遽出勤した場合の取り扱い(休日手当?再振替?)

振替休日として予定していた日に、障害対応により急遽出勤することになってしまいました。
対応時間は1時間です。

この場合、この振替休日となるはずだった日が休日出勤となり、休日手当1時間を支給することと
なるのでしょうか?

また、仮にその対応時間が8時間以上となった場合は、再度、「振替休日」を取得することは
可能でしょうか?
それとも、休日を振り替えることを予定しない出勤(急遽の障害対応)のため、が取得できたと
しても、今後は「代休」となるのでしょうか?

以上、ご回答のほど宜しくお願い申し上げます。

投稿日:2017/09/04 09:51 ID:QA-0072304

kaubeさん
神奈川県/建設・設備・プラント(企業規模 301~500人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

1.休日に出勤のため、休日勤務手当1hが必要となります。

2.事後に取ったのであれば、代休となります。

投稿日:2017/09/04 11:18 ID:QA-0072310

相談者より

ご回答ありがとうございます。
具体的に確認させていただきたく、
別途質問させていただきます。
by kaube

投稿日:2017/09/04 12:44 ID:QA-0072312大変参考になった

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プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、週1回の法定休日に関わる振替休日につきましては、指定された日に必ず休暇を取得する事が成立要件となります。

従いまして、急に出勤となった場合は仮に1時間であっても振替休日は無効となり、既に振替出勤された日の労働時間分については休日労働割増賃金の支払が必要となります。そして、この1時間分については通常の割増無の賃金支払扱い(※但し、休日労働を除き週40時間を超える場合には時間外割増賃金の支払も必要です)となります。

このように一旦指定日に取得出来なかった場合には振替措置自体が無効となりますので、新たに休日を指定しても代休としかなりえず、休日労働割増賃金部分の支払義務は残りますので注意が必要です。

投稿日:2017/09/04 11:21 ID:QA-0072311

相談者より

質問者のkaubeです。

詳細事項を確認したく、具体的に以下の状況と処理の仕方で問題ないか確認させてください。

・8/20(日)8時間出勤
(8/30(水)に振休取得のため振替出勤扱い)
 ↓
・8/30(水)障害対応1時間出勤が発生
 ↓
・8/20(日)の振替出勤が無効
 (8時間分の休日労働割増賃金が必要)
・8/30(水)は割り増しなし1時間分の
 賃金支払いが必要

お手数お掛けして申し訳ございません。
ご回答の程宜しくお願いいたします。

投稿日:2017/09/04 12:49 ID:QA-0072313大変参考になった

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プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

再度お答えいたします

ご返事下さいまして感謝しております。

ご文面の措置で問題ございません。ちなみに1時間しか出勤されなかった日については、1時間分の通常賃金支払いのみですので、言い換えれば7時間分の賃金控除(所定労働時間8時間の場合)での対応ということになります。

投稿日:2017/09/05 17:05 ID:QA-0072343

相談者より

お忙しいところご回答いただきまして
ありがとうございます。

貴殿の回答を、いつも参考にさせていただいております。

投稿日:2017/09/05 19:48 ID:QA-0072355大変参考になった

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