振替休日に急遽出勤した場合の取り扱い(休日手当?再振替?)
振替休日として予定していた日に、障害対応により急遽出勤することになってしまいました。
対応時間は1時間です。
この場合、この振替休日となるはずだった日が休日出勤となり、休日手当1時間を支給することと
なるのでしょうか?
また、仮にその対応時間が8時間以上となった場合は、再度、「振替休日」を取得することは
可能でしょうか?
それとも、休日を振り替えることを予定しない出勤(急遽の障害対応)のため、が取得できたと
しても、今後は「代休」となるのでしょうか?
以上、ご回答のほど宜しくお願い申し上げます。
投稿日:2017/09/04 09:51 ID:QA-0072304
- kaubeさん
- 神奈川県/建設・設備・プラント(企業規模 301~500人)
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本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
1.休日に出勤のため、休日勤務手当1hが必要となります。
2.事後に取ったのであれば、代休となります。
投稿日:2017/09/04 11:18 ID:QA-0072310
相談者より
ご回答ありがとうございます。
具体的に確認させていただきたく、
別途質問させていただきます。
by kaube
投稿日:2017/09/04 12:44 ID:QA-0072312大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、週1回の法定休日に関わる振替休日につきましては、指定された日に必ず休暇を取得する事が成立要件となります。
従いまして、急に出勤となった場合は仮に1時間であっても振替休日は無効となり、既に振替出勤された日の労働時間分については休日労働割増賃金の支払が必要となります。そして、この1時間分については通常の割増無の賃金支払扱い(※但し、休日労働を除き週40時間を超える場合には時間外割増賃金の支払も必要です)となります。
このように一旦指定日に取得出来なかった場合には振替措置自体が無効となりますので、新たに休日を指定しても代休としかなりえず、休日労働割増賃金部分の支払義務は残りますので注意が必要です。
投稿日:2017/09/04 11:21 ID:QA-0072311
相談者より
質問者のkaubeです。
詳細事項を確認したく、具体的に以下の状況と処理の仕方で問題ないか確認させてください。
・8/20(日)8時間出勤
(8/30(水)に振休取得のため振替出勤扱い)
↓
・8/30(水)障害対応1時間出勤が発生
↓
・8/20(日)の振替出勤が無効
(8時間分の休日労働割増賃金が必要)
・8/30(水)は割り増しなし1時間分の
賃金支払いが必要
お手数お掛けして申し訳ございません。
ご回答の程宜しくお願いいたします。
投稿日:2017/09/04 12:49 ID:QA-0072313大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
再度お答えいたします
ご返事下さいまして感謝しております。
ご文面の措置で問題ございません。ちなみに1時間しか出勤されなかった日については、1時間分の通常賃金支払いのみですので、言い換えれば7時間分の賃金控除(所定労働時間8時間の場合)での対応ということになります。
投稿日:2017/09/05 17:05 ID:QA-0072343
相談者より
お忙しいところご回答いただきまして
ありがとうございます。
貴殿の回答を、いつも参考にさせていただいております。
投稿日:2017/09/05 19:48 ID:QA-0072355大変参考になった
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