土曜日出勤について
土曜日出勤の対応について教えて頂けますと幸いです。
弊社の休日は、土曜、日曜、祝日です。
ある部署だけ、取引先より土曜日に問い合わせがあり対応をしなければなりません。
対応時間は、10分~60分程度、自宅での対応となります。
時間外手当を支給すれば問題ないでしょうか?
ご教授頂けると幸いです。
投稿日:2020/06/10 12:02 ID:QA-0094053
- TYSHTさん
- 埼玉県/その他業種(企業規模 31~50人)
この相談に関連するQ&A
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
規定に所定休日に時間外を命じることがあるとされている。
また、土曜日以外週一日の休日が確保されていれば、
時間外手当を支給すれば、問題ありません。
投稿日:2020/06/10 16:42 ID:QA-0094059
相談者より
承知致しました。
ご回答ありがとうございました。
投稿日:2020/06/11 10:09 ID:QA-0094093大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
時間外労働
休日勤務は時間外労働ですから、社員が勝手に行うものではなく、監督者の指示と命令の下、業務に就くことになります。時間外勤務手当は当然必要です。また常態化するのであれば、対応シフト化など、不平等にならないよう対応も必要になるでしょう。
投稿日:2020/06/10 17:04 ID:QA-0094061
相談者より
ご回答ありがとうございます。
また、シフト化などのご提案につきましても
検討して参ります。
投稿日:2020/06/11 10:10 ID:QA-0094094大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
休日の種類と時間帯で割増率が異なる
▼自宅での対応を会社が認めた場合は、休日労働として対価を支払わなければなりません。対応の日、時間帯に依って支払率は違ってきます。
★法定休日 ⇒ 1.35倍 ★法定時間外労働 ⇒ 1.25倍 ★深夜労働 ⇒ 1.25倍 ★法定時間外労働+深夜労働 ⇒ 1.5倍 ★休日労働+深夜労働 ⇒ 1.6倍
投稿日:2020/06/10 20:53 ID:QA-0094065
相談者より
ご回答ありがとうございます。
割増につきましても注意して対応致します。
投稿日:2020/06/11 10:11 ID:QA-0094095大変参考になった
回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。
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