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中国国籍の社員

今年の4月に入社した社員ですが、中国国籍の方がおります。
5歳のときに日本に来日して、以降大学まで日本の学校を卒業しています。
この場合、日本で就労することに問題ないとする根拠として何が必要かをご教示お願いいたします。

投稿日:2017/08/24 07:40 ID:QA-0072153

ベルリンガさん
埼玉県/建設・設備・プラント(企業規模 101~300人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、外国籍の方を雇用される場合、当人が以下のいずれかに該当する事が必要となります。

・就労が許可されている在留資格を有する者(※決められた分野のみ就労可)
・定住者、永住者または日本人の配偶者(※就労制限は無)

この方の場合ですと、5歳から既に来日しているという事ですので、恐らく後者に属するのではと推察されます。

当人にご確認の上、証明となる書類を提示してもらえばよいでしょう。

投稿日:2017/08/24 09:24 ID:QA-0072155

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人事会員からの回答

fukushige-srさん
埼玉県/コンサルタント・シンクタンク

入管法上、外国人が日本で働く場合、その方の在留資格の範囲内で、
定められた在留期間に限り就労等が認められます。仕事の内容も在留資格によって限定されます。そのため採用の際には在留カードや外国人登録証明書で在留資格、在留期間の確認が必要です。
在留カード等の写しをもらっておくと良いでしょう。

投稿日:2017/08/24 10:00 ID:QA-0072158

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プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

在留カード

永住者である可能性が高いと思いますので、在留カードで資格確認し、就労可否を判断すれば良いと思います。カードの就労制限の有無で判断できます。

投稿日:2017/08/24 22:13 ID:QA-0072175

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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