無料会員登録

日本の人事部への登録は45秒で完了!
※登録内容はマイページで確認・変更できます。

※「@jinjibu.jp」からのメールが受信できるようにしてください。

既に会員の方はこちら

または各SNSで登録

日本の人事部があなたの許可無く投稿することはありません

既に会員の方は
こちらからログイン

ログイン

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・ログイン

ありがとうございます。会員登録が完了しました。
メールにてお送りしたパスワードでログインし、
引続きコンテンツをお楽しみください。

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・自動ログイン

会員登録とログインが完了しました。
引続きコンテンツをご利用ください。

マイページ

会員登録済み


選択したSNSアカウントは既に会員登録済みです。

二重国籍者の採用について

日本と日本以外の国籍、両方持つ人物を新卒採用することは法律上可能でしょうか?

ご回答お願いします。

投稿日:2025/04/05 20:36 ID:QA-0150533

*****さん
東京都/フードサービス(企業規模 10001人以上)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答4

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、国籍がどのようであれ採用する事は可能です。

但し、当然ながら不正入国等の場合は認められません。入国管理局等で確認される事をお勧めいたします。

投稿日:2025/04/07 10:54 ID:QA-0150565

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

米倉 徹雄
米倉 徹雄
KIZASHIリスキリング社会保険労務士法人 代表社員

回答いたします

前提として、2重国籍につきましては、
日本では成人以上では認めてはおりません。

その上で、法令上、問題となりうるかにつきましては、
労働諸法令を管轄しております、厚生労働省ではなく、
国籍問題は法務省が管轄する分野での問題の方が大きい
ものかと存じます。

その為、恐れ入りますが、ご回答は控えさせていただきます。
国籍問題を取り扱う専門家や、法務局へお尋ねいただけますと、
幸いでございます。

投稿日:2025/04/07 10:55 ID:QA-0150567

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

対応

二重国籍者の採用は可能と思いますが、在留・就労資格の確認が必要です。
それ以外にも一般雇用とは異なるさまざまな特殊な手続きが必要になりますので、ビザコンサルなど専門家とのご相談をお薦めします。

投稿日:2025/04/07 13:00 ID:QA-0150580

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

日本は二重国籍を認めていませんので、
どちらかを選択する必要があります。

ただし、二重国籍のまま放置しているケースもありますので、
まずは、法務局で確認するようにすすめてください。

投稿日:2025/04/07 13:09 ID:QA-0150581

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



問題が解決していない方はこちら
相談に回答する方はこちら

会員登録すると質問に回答できます。
現場視点のアドバイスや事例などの共有をお待ちしています!

関連する書式・テンプレート
関連する資料