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社内規定の廃案改訂について

ご教授願います。
昨年会社の方針として課長以上の役職者に対して「管理職扱いとする」と位置づけ、残・休・夜の残業に関してはある程度の制限を設けたうえでの支給として、体制がはじまりました。
が、今年度になり「動向を見た結果、あなたがたは管理職ではなかった、組織図の中にもう一部署を設けるので昨年までのは廃案とし、今後は残・休・夜もきちんとお支払します」という一方的な理由で書類に認め印を求められています。所得が増えるのは紛れもなくうれしい事実ですが、どうしても、納得ができません。自身としては昨年削られた部分の返納を求めたいのはやまやまですが、せめて担当者からの一言お詫びがあってもいいのでは?と考えていますがいかがなものなのでしょう?

投稿日:2017/06/03 16:09 ID:QA-0070870

utouiさん
秋田県/電機(企業規模 11~30人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

経営トップレベルの責任者が直接説明すべき事案

▼ 昨年の、課長以上の役職者の「労基法41条2に定められている管理監督者」への一斉変更は、珍しい措置ですが、今年の「ヤッパリ止めた」という状況を見ると、何となくニーズの把握、実態との乖離、経済的損得などの事前調査不足の結果かな~と、漠然と推測される案件です。
▼ ご承知だと思いますが、法に定められている管理監督者の厚労省説明では、ここで言う管理職の条件は厳しく、限りなく、役員に近い職務責任・権限と待遇を必要とします。正確な統計はありませが、甘く見ても、実質要件を満たすのは、3割未満と推測しています。
▼ 昨年~今年に見られる会社の変身に真意は分りませんが、昨今の、長時間労働過労死、隠れ蓑としての「名ばかり管理職」の存在等の、厳しい社会的批判の嵐が大きく影響しているのではないでしょうか。
▼ 最後に、本論「せめて担当者からの一言お詫びがあってもいいのでは?」とのご質問に対しては、これは、一部署の担当者レベルの問題ではなく、企業規模、組織状況に依りますが、経営トップレベルの責任者が直接説明すべき事案だと考えます。

投稿日:2017/06/05 11:35 ID:QA-0070878

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、恐らく労働基準監督署または専門家・社内有識者の指導・助言により、役職者について労働基準法上の管理監督者に該当しないものとして扱う必要があるとされたように思われます。

そうであれば、従来の規定内容の方が問題だったわけですので、そもそも改訂に関しまして社員の印鑑は不要といえます。

この場合、賃金の請求時効は2年になりますので、昨年削られた給与については請求可能とはいえます。但し、良い方向に是正されているわけですので、過去の件について強行に争うよりは担当者に事情を説明してもらい納得されることがより重要といえるでしょう。勿論、こちらは労働相談の掲示板ではございませんし、どのようになされるかはご自身による判断となる旨ご了承下さい。

投稿日:2017/06/05 22:53 ID:QA-0070887

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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