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手当の支給条件を申請受理日以降とすることは可能でしょうか

手当の遡及支払い・徴収に関して質問です。

当社では通勤手当・住宅手当等の各種の手当を支給しております。
手当の支給開始は変更があった日としているのですが、
最近手当の届け出漏れ等が頻発したため、
多額の費用が発生しており問題となっております。
(今は未払い分は2年分遡及支払い、
 過払い分は10年分遡及徴収しています)

質問1
 給与規定を改定し手当の支給開始基準を
 「要件を満たし、会社が申請を受理した月、
  もしくは手当変更の事態が発生した日が会社が申請を受理月から6ヶ月前以内の場合に限り、
  事態発生日より支給を開始する。」
 というように支給開始時期を会社が申請を受理した月からとすることで、
 2年間の消滅時効を適用しなくてもよくなるものでしょうか?

質問2
 また、こう言った規定を設けた場合においても
 本人の申請漏れによる給与の過払の消滅時効期間は
 法律通り10年のままでよいと考えてよいでしょうか?

ご回答のほどよろしくお願い致します。

投稿日:2017/05/02 13:37 ID:QA-0070389

レターパックライトさん
福岡県/情報処理・ソフトウェア(企業規模 301~500人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

1.会社が受理した日の属する月あるいは、翌月からというケースでも問題はありません。本人の怠慢により、6ヵ月でも遡りますますと、会社が混乱しますので、賃金規程等に明記しておくことです。

2.原則10年ですが、年末調整の際に、扶養控除申告書等提出させますので、住所、家族等会社側もチェックは可能です。

投稿日:2017/05/02 16:20 ID:QA-0070391

相談者より

早々のご回答ありがとうございました。

投稿日:2017/05/08 13:06 ID:QA-0070401参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご質問に各々回答させて頂きますと‥

質問1:こうした手当につきまして支給要件を任意に設ける事は可能ですので、ご文面のように当人側の都合による申請の大幅な遅れについて支給対象外とされる事は可能といえます。但し、そもそもこうした事態が頻発している事自体常軌を逸している管理状況と思われますので、まずはその原因を調査し改善を図ることが不可欠といえるでしょう。

質問2:支給漏れと過払いは全く別の事柄ですので、可能といえます。

投稿日:2017/05/02 22:46 ID:QA-0070394

相談者より

ご回答ありがとうございます。

たしかにご指摘通り改善が必要ですね。
今後検討していきたいと思います。

投稿日:2017/05/08 13:07 ID:QA-0070402大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

手当類の受給資格の発生、変更、終了の明確化と確実化

▼ ご質問(1)
● 先ず、今後の方針として、手当類の受給資格の発生、変更、終了を明確、且つ、確実にする為に、「<遅滞なく>身上異動書を提出することを<義務付け>」、それに基づき、必要な諸手当措置を講じることにします。そして、措置開始時期は、「会社が申請を受理した日の次の支払日」とし、その旨を、給与規定に明記、就業規則の変更として、周知することに依って誤支給の発生をなくします。
● 既に頻発している届出漏れ等による誤支給の実態は分りませんが、支給不足もあれば過剰支給もあると推定されます。未払いなら追加支給が、過払いなら回収が必要になります。質問(2)以降で説明しますが、賃金の場合、未払と過払の期間、方法に異なる制約があります。従って、それぞれの過失度合い、所要費用の多寡等を何処で線引きするかは、御社自身で決めて頂かなくてはなりません。
▼ ご質問(2)
過払金は、労働者の賃金債権ではなく、会社の一般債権なので、消滅時効は10年です。過払という事実が要件で、発生事由が申請漏れか否かは問いません。尚、賃金からの控除は、労使協定における例外の定めがない限り、賃金全額払の原則に抵触するという見解もあり得ますが、「過払を受けた本人の自由意思に基づく合理的理由が客観的に存在する場合には、相殺は全額払いの原則に反しない」という判例に沿った扱いが妥当でしょう。
▼ ついで乍ら、関連事項として、以下、私見を付け加えたいと思います。
過払金の回収に際しては、控除される金額が賃金の一部である限り、基本的にその額についての限度はありませんが、民法や民事執行法の規定により、一賃金支払期の賃金額の4分の3に相当する部分(限度額33万円)については使用者側から相殺することはできない(つまり、労働者の同意なしには不可)とされていますので、注意が必要です。

投稿日:2017/05/06 10:58 ID:QA-0070397

相談者より

ご回答ありがとうございます。

限度についてもご教授いただき助かります。
実施時には注意を払うようにいたします。

投稿日:2017/05/08 13:12 ID:QA-0070403大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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