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資格取得支援制度

運送会社の者です。
今までは中型や大型の免許の取得は自費で取得が常識でしたので、中・大型の免許を持っている人しか募っていなかったのですが、このご時世ですので、免許の教習費用を会社で助成する制度を導入しようかという話が出ています。

請求が発生した際に会社が全て払うという話で一旦は収まったのですが、やはり"資格の取り逃げ"論争が出ており、「自費で免許を取ってもらい、後から分割で本人に費用を支払う」という話になりました。

この話について気になることがあるのですが、例えば会社がそもそも教習費用を支払った場合は良いかとは思いますが、後から分割で本人に助成するといった形式の場合、給与とみなされて標準報酬の対象になるのでしょうか?分割支援で全額払うと言っても、その額に対して税金や社会保険料が掛かってくるのでは本当に該当社員の方に全額免除したことになりませんので、これまたちょっと考えなければいけないな、というところです。

「最初から会社が払えば良いだけ」というお話は重々わかっているのですが、現状では経営陣がそこに踏み切れないでおり、その形では導入できません。
また、"資格の取り逃げ"に際し、教習費用を貸し付つける形をとって助成するようなテクニックもあるようですが、金利が発生したり、借金の取り立てをする必要が出てくるのかと思うと、有効とは思えません。

ご教授下さい。

投稿日:2017/04/07 15:09 ID:QA-0070047

showingさん
岐阜県/運輸・倉庫・輸送(企業規模 1001~3000人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、資格取得の援助金については原則報酬として取り扱われるものと考えられます。従いまして、通常の場合標準報酬計算の対象となるものといえるでしょう。

ちなみに、ご認識されている通り、どのような援助形式を取られても結局は一長一短になりますので、最終的に援助をされる否か、あるいはされる場合どのような方法で実施されるかについては御社で何を優先されるかという方針を明確にされ、社内合意を形成された上で決められるべきといえます。

投稿日:2017/04/07 22:54 ID:QA-0070054

相談者より

ご回答ありがとうございます。
今一度本来の目的が何かということを全面に出してプレゼンを再考したいと思います。

投稿日:2017/04/27 09:57 ID:QA-0070313参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

可児 俊信
可児 俊信
株式会社ベネフィット・ワン ヒューマン・キャピタル研究所 所長 千葉商科大学会計大学院 教授

従業員が立て替えた研修費の分割返納

業務上必要な研修費は所得税基本通達9ー15により従業員には課税されず、また報酬にもあたらないと考えられます。
立替金を企業が分割返納した場合でも、立替金を返しているだけなのでその扱いは変わらないものと考えられます。
ただし分割返納すると、会計期間を跨るので、立替金は企業に於いても発生時に負債計上して返納に応じて取り崩す処理が望ましいです。また返納途上で従業員が退社した場合は負債は取り崩します。

投稿日:2017/04/08 07:30 ID:QA-0070059

相談者より

ありがとうございます。

所得とはならないにしても、やはり、それに際して定期的な経理処理と何か処理が必要となるということですね。

参考になりました。

投稿日:2017/04/27 09:51 ID:QA-0070312参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

胸を張って、有効な助成金制度と言える様、会社持切りで勧めるのが得策

▼ 会社の命運が左右され兼ねない労働人口構成の変化への対応策としては、「食い逃げ」の可能性にびびって、「自費で免許を取って貰い、後から分割で本人に費用を支払う」といった小細工的条件を付するのは感心できません。
▼ 一括・会社負担でも、自己負担・取得後分割負担でも、辞める者は、辞めていきます。本制度内容如何による退職の歩留まりは大して変わりません。寧ろ、余りにもチマチマした条件付加は、会社の姿勢が疑われのみならず、手間も増加させるだけです。
▼ ここは、スッキリ胸を張って、有効な助成金制度といえるよう、会社持切りで勧めるのが、結果として有効だと考えます。尚、ルーズになってもいけませんので、支援回数限度を設けるなどの制限は必要です。

投稿日:2017/04/08 10:59 ID:QA-0070061

相談者より

そもそも性悪説から話が始まっているのでやはり、きっぱりと全面援助という話になりません。
仰られる通り、中途半端な制度を導入しても効果も中途半端となり活用されない制度にならないか、という方が寧ろ心配です。
全額補助で、援助した方が辞められた際に推薦をした上長を責めないという大前提で今一度すすめたいと思います。

投稿日:2017/04/27 10:00 ID:QA-0070314参考になった

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回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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資格取得支援制度の規程例です。対象者、対象となる資格、試験日における特別有給休暇の付与、受験費用の補助、合格祝い金の支給を定めます。
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