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就業規則:身元保証書について

就業規則身元保証書を提出書類としておりますが、
以前の会社では、人権問題や個人情報の観点から
提出書類より排除いたしました。
身元保証書自体就業規則から削除すべきものなのでしょうか。

また、保証書の期限が3年ないし5年で効力がなくなるものでしょうか。
期限前に、従業員に身元保証人の継続確認(現状確認)をする必要がありますでしょうか。

ご教示ください。

投稿日:2017/03/07 11:26 ID:QA-0069572

さおわたさん
東京都/情報サービス・インターネット関連(企業規模 1001~3000人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

保証対象の「身元」の定義も明確とは言えない保証書の効用は疑問

▼ 身元保証の定め自体は、人権問題や個人情報と直接関り合いのあるものではありません。従い、就業規則から削除する必然性もありません。問題はその効用と必要性です。
▼ 身元保証法においては、保証人の保護、逆に言えば、会社の保証請求力には厳しい限界が設けられています。どういう損害が起こるか判らないものを保証させるのは、土台、無茶というものですだからです。入社時=保証日、という限り、保証できるのは、その時点の想定行為に限られます。
▼ 例えば、転勤で、海外を含む遠方勤務となった以降は、保証人の目は届かなくなりますし、新入社員で、職務責任、権限が大きくなれば、保証内容は、保証当時から大きく変質・拡大し、保証リスクも、保証人の知らないうちに変わってしまいます。
▼ 従って、会社は、これらの保証契約内容に変更があった場合は、その都度、保証人に遅滞なく通知しなければ責任を問えなくなります。そして、通知された保証人はそれ以後の契約を解除できることになっています。
▼ 実際に、人事異動の都度、社員全体に就いてその保証人に異動内容を通知している企業など皆無でしょう。元々、保証対象の「身元」の定義も明確とは言えない保証書に、(入社後、数年を除き)何時までも、依存するようなことは百害あって一利なしの感ありですが、如何がでしょうか。

投稿日:2017/03/07 12:24 ID:QA-0069576

相談者より

ありがとうございました

投稿日:2017/03/29 13:58 ID:QA-0069892大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、身元保証書については法的に提出が義務付けられたものではございませんので、各会社が任意に就業規則に定めて提出有無を決めることになります。

以前は多くの会社で規定がされているものでしたが、その主旨は新規採用の際の信用性担保といったものですので、特に重要性があるものとまではいえないでしょう。

従いまして、御社で検討された上で、特に必要性を感じない場合であれば、廃止されても重大な支障はないものといえます。

尚、身元保証に関する法律におきまして、有効期間の定めのない保証書は3年、定めがある場合でも5年が有効期間の上限とされています。それ故、上限を超えて継続されたい場合ですと、当人に現状確認された上で更新されることが必要になりますが、こちらも更新しないことでの支障は特にないものといえるでしょう。

投稿日:2017/03/07 22:54 ID:QA-0069590

相談者より

ありがとうございました

投稿日:2017/03/29 13:58 ID:QA-0069893大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

保証人

身元保証と人権問題は直接関係ありませんが、例えば身寄りのない人は家族が保証人になれない等、結果として不利益を被る可能性があります。保証人制度は、会社としての経営判断で採用するも廃止するも自由です。就業規則から削除するしないは同様にご判断されれば良いでしょう。
保証人期間は契約で定めた期間または5年です。延長も可能です。ただし無限責任を負わせることはできませんので、会社が事故等への予防措置をどこまで施したかなど検証の上で、保証人にも責任が及ぶことになります。また対象社員の職務や勤務地など、把握していなければ保証もできません。契約だけ交わして、後の責任をすべて負わせられるものでないことを認識の上判断されてはいかがでしょうか。

投稿日:2017/03/08 00:00 ID:QA-0069591

相談者より

ありがとうございました

投稿日:2017/03/29 13:58 ID:QA-0069894大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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