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【ヨミ】ミモトホショウニン

身元保証人(身元保証書)

「身元保証人」とは、雇用される人(被用者)の身元を保証する人のことを指します。多くの雇用主は入社時に身元保証書の提出を求めます。被用者が雇用主に何かしらの損害を与えたが十分な損害賠償の支払い能力がない場合などに、雇用主は身元保証人に対して賠償責任を問うことができます。書面で第三者への責任を明記することで、被用者に誠実に働いてもらう役割も果たします。身元保証人の設定は労働基準法で定められているわけではなく、それぞれの就業規則に明記されています。そのため、身元保証書の提出を求めない雇用主もいます。

掲載日:2019/09/27

誰かに身元保証人を頼まれたら?
「解除権」という「辞める権利」も

「身元保証人になったため、多額の借金を肩代わりすることになった」――ドラマでよくあるこの設定。誰かの身元保証人になると、本当にこのような状況になってしまうことがあるのでしょうか。

「身元保証書」が効力を発揮するのは、「被用者が会社の金を着服していた」「被用者が個人情報を漏えいさせ、会社に甚大な損害をもたらした」「被用者が犯罪をして会社の信用を失墜させた」といったタイミング。その行為が故意なのか過失なのかにかかわらず、被用者に賠償する能力がない場合、雇用主は身元保証人に賠償責任を問うことができます。あるいは、病気などにより連絡がとれなくなっている被用者との連絡窓口として使われることもあれば、被用者が就業時間中に重篤な状況に陥った際に、緊急連絡先としての役割を果たすこともあります。

身元保証人の人権を守るため、責任を負う範囲は法律によって制限されています。特に定めがなければ、その期間は原則3年。上限は5年なので、5年経過後に新たに契約を更新する手続きがなければ、契約は失効となります。

身元保証人には「解除権」という「辞める権利」があります。被用者に問題があって雇用主が損害賠償を請求する場合、事前に身元保証人へ通知しなければなりませんが、身元保証人は通知を受けた後に保証を辞めることもできるのです。万が一、保証人が賠償責任を負うことになっても、全額が請求されることはまれで、裁判所で情状酌量された判決が出ることが多いようです。

企画・編集:『日本の人事部』編集部

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