振替休日を与えた場合と代休を取らせた場合の時間外割増賃金
社員研修を実施するため会社休日の土曜日に出勤が発生し、振替休日を与える計画ですが、出勤日と同じ週に振替休日を与えられず翌月に指定したいことから、その週の総労働時間が40時間を超えてしまいます。
週休2日制で1日8H労働なので、この場合、超えた分の時間外労働の割増賃金1日分(時間割賃金×超えた時間8H/日×1.25)を支払う必要があると思いますが、振替休日を翌月に与える指定をしているのでこの月の割増支払いは、1週40時間を超えた分の時間外労働の割増賃金(時間割賃金×超えた時間8H/日×0.25)を支払うことでも問題ないのでしょうか?
1週40時間を超えているため、振替休日を翌月に与えたとしてもここは(時間割賃金×超えた時間8H/日×1.25)を支払わなければならないと解しますが、労使協定を結べば対応可能でしょうか?
このような場合、振替休日を与えるよりも代休を取らせる方が、会社としての負担が少なくなるのでしょうか、具体的にご教授いただきたく何卒お願い致します。
投稿日:2017/02/17 12:44 ID:QA-0069319
- TKさん
- 神奈川県/半導体・電子・電気部品(企業規模 1001~3000人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、労働基準法の賃金支払の原則に基づき、勤務した労働時間分の賃金は所定の賃金支払日に全額支払う事が求められます。後で支払ったり、後に取得する振替休日を考慮して支払をしなかったりするといった事は認められません。
従いまして、当事案の場合ですと、超えた分の時間外労働の割増賃金1日分(時間割賃金×超えた時間8H/日×1.25)を支払う必要がございます。割増部分(×0.25)のみでは足りず、勿論労使協定を結んで対応することも出来ません。
尚、文面のような法定外休日の場合ですと、代休としても休日労働割増賃金が発生する事にはなりませんので、ご認識の通り運用し易いともいえるでしょう。但し、代休の場合ですと振替休日と異なり付与する義務が無い事から、付与されないままで結局コスト高になってしまう可能性があるといったデメリットに注意が必要です。
投稿日:2017/02/17 22:45 ID:QA-0069327
相談者より
ありがとうございます。
続けてもう一点確認したいのですが、休日振替することとして当月分は全額支払いで1.25支払った後、翌月分で振替休日した1.0分を控除することは可能なのでしょうか?この場合、結果として0.25の支払いでよくなりますが、代休の考え方との違いが今ひとつ整理できていません。ご教授ください。
投稿日:2017/02/21 12:12 ID:QA-0069356参考になった
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
振替えの場合で、同一週内以外は、月をまたいだとしても、0.25だけの支払いとなります。今月の休日と翌月の労働日を振替えているので行って来いとなります。
代休の場合には、一旦1.25支払い、休んだ日については1.0の欠勤控除となりますので、結果として0.25の支払いとなります。
よって、同一週内でなければ、振休と代休は同じ負担となります。
ただし、代休について、欠勤控除しない会社もあります。
投稿日:2017/02/18 01:38 ID:QA-0069331
相談者より
勉強になりました。ありがとうございました。
投稿日:2017/03/13 08:47 ID:QA-0069659大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
再度お答えいたします
ご返事下さいまして感謝しております。
「休日振替することとして当月分は全額支払いで1.25支払った後、翌月分で振替休日した1.0分を控除することは可能なのでしょうか?」
― 勿論可能になります。代休を与えた場合であっても同様です。つまり、休日労働割増が発生しない法定外休日の場合ですと、振替休日でも代休であっても、実際に休日が与えられた場合取り扱いに相違はございません。
投稿日:2017/02/21 13:04 ID:QA-0069360
相談者より
アドバイスありがとうございました。
結果として代休取得で進めることにいたしました。
1ヶ月後先の取得となり、業務的にも管理上も混乱が少ないと考えたためです。
このたびはありがとうございました。
投稿日:2017/03/06 09:00 ID:QA-0069551大変参考になった
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